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第十一条の八(法第百九条の二の二第一項の政令で定める教育施設)

法第百九条の二の二第一項に規定する政令で定める教育施設は、次のとおりとする。

学校教育法第四十五条に規定する中学校(夜間その他特別の時間において授業を行うものに限る。)

学校教育法第五十条に規定する高等学校

学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校

学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)

学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)

学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学

学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校

学校教育法第百二十四条に規定する専修学校

学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校(修業年限が一年以上である課程を有するものに限る。)

前各号に掲げる教育施設に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設

前後の条文と読む