共済組合
国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会…
わかりやすく言うと
法律に基づいて組織された共済組合のことです。国民年金の事務の一部は、政令により、共済組合などに行わせることができます。
第三条第二項用語集で見る保険料納付済期間
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び第八十八条の二又は第八十八条の三第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間
わかりやすく言うと
第一号被保険者として保険料を納めた期間(滞納の後に徴収された分を含み、一部免除で残りを納めた分を除きます)と、出産や子の養育のため納付を要しないとされた期間に、厚生年金保険の被保険者である期間と第三号被保険者である期間を合わせた期間のことです(第七条第一項)。
第五条第一項用語集で見る保険料免除期間
保険料全額免除期間、保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料四分の一免除期間を合算した期間
第五条第二項用語集で見る厚生年金保険法に基づく老齢給付等
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で…
わかりやすく言うと
厚生年金保険法による、老齢を理由として支給される年金の保険給付など、老齢または退職を理由とする給付のうち、政令で定めるもののことです。これを受けられる人は、第一号被保険者から除かれます。
第七条第一項第一号用語集で見る第二号被保険者
厚生年金保険の被保険者(以下「第二号被保険者」という。)
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者で、国民年金の被保険者にもなる人のことです。ただし当分の間、六十五歳以上の人は、老齢厚生年金や老齢基礎年金など老齢や退職を理由とする年金で政令で定めるものの受給権がない場合に限られます(附則第三条)。
第七条第一項第二号用語集で見る第三号被保険者
第二号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であつて主として第…
わかりやすく言うと
被保険者のうち、第二号被保険者(厚生年金保険の被保険者で国民年金の被保険者となる人)の配偶者で、主にその収入で生計を立てている二十歳以上六十歳未満の人のことです。日本国内に住所があるか、留学中の学生など日本に生活の基礎があると厚生労働省令で定める人に限られ、第二号被保険者である人などは除かれます。
第七条第一項第三号用語集で見る第三号厚生年金被保険者
…その配偶者である第二号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、同項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という…
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、地方公務員共済組合の組合員である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号)。
第十二条第六項用語集で見る第二号厚生年金被保険者
…その配偶者である第二号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、同項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)…
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号)。
第十二条第六項用語集で見る第四号厚生年金被保険者
…同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者にあつては…
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、私立学校教職員共済法による私立学校教職員共済制度の加入者である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。
第十二条第六項用語集で見る受給権者
第十六条第一項用語集で見る配偶者
遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ…
わかりやすく言うと
被保険者または被保険者であった人の配偶者のことです。遺族基礎年金を受けられる配偶者は、その人の死亡当時その人に生計を維持され、一定の要件を満たす子と生計を同じくしていた人に限られます(第三十七条の二)。
第三十七条の二第一項用語集で見る昭和六十年改正法
第一項の規定による被保険者が中途脱退者であつて再びもとの基金の加入員となつた場合における第百三十条第二項(第百三十七条の十七第五項において準用する場合を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十…
わかりやすく言うと
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を短く呼ぶ名前です。
附則第五条第十三項用語集で見る対象第三号被保険者期間
第三号被保険者としての被保険者期間(保険料納付済期間(政令で定める期間を除く。)に限る。以下この条において「対象第三号被保険者期間」という。)を有する者の当該対象第三号被保険者期間の一部について…
わかりやすく言うと
第三号被保険者としての被保険者期間のうち、保険料納付済期間であるもの(政令で定める期間を除きます)のことです。附則第七条の三の二で使われます。
附則第七条の三の二第一項第一号用語集で見る対象一部第三号被保険者期間
対象第三号被保険者期間を有する者の当該対象第三号被保険者期間の一部の期間(以下この号において「対象一部第三号被保険者期間」という。)におけるその者の配偶者の被保険者期間が…
わかりやすく言うと
対象第三号被保険者期間(第三号被保険者としての保険料納付済期間。政令で定める期間を除きます)の一部の期間です。この号は、その間の配偶者の被保険者期間が、直前の厚生年金保険の被保険者期間に続く別の厚生年金保険の被保険者期間となったため、保険料納付済期間でないと記録が訂正された場合を扱います。
附則第七条の三の二第一項第二号用語集で見る第三号厚生年金被保険者期間
…同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第三号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第四号厚生年金被保険者期間」という。)につき第二十六条…
わかりやすく言うと
地方公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者(第三号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号)。
附則第七条の五第二項用語集で見る第二号厚生年金被保険者期間
第二号被保険者であつた期間のうち厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第二号厚生年金被保険者期間」という。)…
わかりやすく言うと
国家公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者(第二号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号)。
附則第七条の五第二項用語集で見る第四号厚生年金被保険者期間
…同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第三号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第四号厚生年金被保険者期間」という。)につき第二十六条…
わかりやすく言うと
私立学校教職員共済制度の加入者である厚生年金保険の被保険者(第四号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。
附則第七条の五第二項用語集で見る保険料納付済期間等を有する者
保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第一項及び附則第九条の二の二第一項において同じ。)を有する者(以下この項において「保険料納付済期間等を有する者…
わかりやすく言うと
保険料納付済期間か保険料免除期間のどちらかを持っている人のことです。ただし保険料免除期間からは、学生等の申請で保険料を納めなくてよいとされた期間(第九十条の三第一項)を除きます。
附則第九条第一項用語集で見る合算対象期間
附則第五条第一項第一号又は第三号に該当した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間、保険料納付済期間及び六十歳以上であつた期間を除く。)
わかりやすく言うと
年金の受給資格の判断で数に入れる期間で、附則第五条第一項第一号(日本に住み厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けられる二十歳以上六十歳未満の人)か第三号(日本に住まない二十歳以上の日本国籍の人など)に当たった期間から、第二号・第三号被保険者の期間、保険料納付済期間、六十歳以上の期間を除いたものです。
附則第九条第一項用語集で見る