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8 条

第七条の三

第七条第一項第三号に該当しなかつた者が同号の規定に該当する被保険者となつたことに関する第十二条第五項から第八項までの規定による届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者となつたことに関する第百五条第一項(同条第二項において第十二条第六項から第八項までの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第三号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの二年間のうちにあるものを除く。)は、第五条第一項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。

第三号被保険者又は第三号被保険者であつた者は、その者の第三号被保険者としての被保険者期間のうち、前項の規定により保険料納付済期間に算入されない期間(前条の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての被保険者期間を除く。)について、前項に規定する届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。

前項の規定により届出が行われたときは、第一項の規定にかかわらず、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

老齢基礎年金の受給権者が第二項の規定による届出を行い、前項の規定により当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

第三項の規定により第二項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に保険料納付済期間に算入される期間」とする。

第七条の三の二

前条第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する被保険者期間については、適用しない。

第三号被保険者としての被保険者期間(保険料納付済期間(政令で定める期間を除く。)に限る。以下この条において「対象第三号被保険者期間」という。)を有する者の当該対象第三号被保険者期間の一部について、第三号被保険者としての被保険者期間以外の期間として第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合 当該第三号被保険者としての被保険者期間以外の期間に引き続く第三号被保険者としての被保険者期間

対象第三号被保険者期間を有する者の当該対象第三号被保険者期間の一部の期間(以下この号において「対象一部第三号被保険者期間」という。)におけるその者の配偶者の被保険者期間が、直近の厚生年金保険の被保険者である期間に引き続く他の厚生年金保険の被保険者である期間となつたことにより、当該対象一部第三号被保険者期間について、保険料納付済期間でないものとして第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合 当該訂正がなされた第三号被保険者としての被保険者期間

第七条の四

第二号被保険者については、第十二条及び第百五条の規定を適用しない。

第七条の五(国民年金原簿の特例等)

第十四条及び第十四条の二の規定の適用については、当分の間、第十四条中「被保険者」とあるのは、「被保険者(第二号被保険者のうち第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者であるものを除く。次条において同じ。)」とする。

第二号被保険者であつた期間のうち厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第二号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第三号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第四号厚生年金被保険者期間」という。)につき第二十六条、第三十条第一項、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書、第三十七条、附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする者についての当該厚生年金保険の被保険者であつた期間については、当分の間、第二号厚生年金被保険者期間については国家公務員共済組合連合会の確認を、第三号厚生年金被保険者期間については地方公務員共済組合の確認を、第四号厚生年金被保険者期間については日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。

前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、厚生年金保険法第九十条第二項及び第四項から第六項までの定めるところにより、同条第二項各号に定める審査機関に審査請求をすることができる。

第二項の場合において、当該第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、当該厚生年金保険の被保険者であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。

第八条(資料の提供)

厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があるときは、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団その他厚生年金保険法に基づく老齢給付等に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

第九条(老齢基礎年金等の支給要件の特例)

保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第一項及び附則第九条の二の二第一項において同じ。)を有する者(以下この項において「保険料納付済期間等を有する者」という。)のうち、第二十六条ただし書に該当する者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(附則第五条第一項第一号又は第三号に該当した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間、保険料納付済期間及び六十歳以上であつた期間を除く。)をいう。以下同じ。)を合算した期間が十年以上であるものは、第二十六条、次条第一項、附則第九条の二の二第一項、第九条の三第一項及び第九条の三の二第一項の規定の適用については、第二十六条ただし書に該当しないものとみなし、保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たない者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに六十五歳に達した日の属する月以後の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、第三十七条(に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。

合算対象期間の計算については、第十一条の規定の例による。

第九条の二(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、六十歳以上六十五歳未満であるもの(附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第一項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、六十五歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでない。

前項の請求は、又はの規定により支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

第一項の請求があつたときは、第二十六条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。

前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。

寡婦年金の受給権は、受給権者が第三項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。

第四項の規定は、第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、第四項中「第二十七条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとする。

第九条の二の二(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)

保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、各項に規定する者(に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)に該当するもの(六十歳以上の者であつて、かつ、附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、厚生労働大臣に老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでない。

前項の請求は、又はの規定により支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

第一項の請求があつたときは、第二十六条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。

前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。

第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第二十七条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

前条第五項及び第六項の規定は、第三項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、同条第六項中「第四項の規定」とあるのは「次条第四項及び第五項の規定」と、「第四項中」とあるのは「次条第四項及び第五項の規定中」と読み替えるものとする。