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1 条

第四条の四の三(公的年金被保険者総数の算定方法)

法第二十七条の四第一項第一号に規定する公的年金被保険者総数は、次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。

各年度の各月の末日における第一号被保険者(旧法による被保険者を除く。)の数の総数

各年度の各月の末日における厚生年金保険法の被保険者の数の総数

各年度の各月の末日における第三号被保険者の数の総数

前後の条文と読む