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附 則

この政令は、公布の日から施行する。

の規定により、昭和三十七年九月以前の月分の老齢福祉年金及び障害福祉年金につきその受給権者の配偶者が公的年金給付を受けることができることによる支給の停止について従前の例による場合におけるその給付の額の計算方法については、の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。