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附 則

この政令は、昭和六十三年二月一日から施行する。

改正後の国民年金法施行令第一条第二号イ又はニに掲げる給付(イ又はハに掲げる給付を除く。)を受ける権利の裁定(その請求がこの政令の施行前に行われたものに限る。)に関する事務及び当該裁定に伴う当該給付に関する証書の作成に関する事務については、なお従前の例による。