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附 則

この政令は、公布の日から施行する。

この政令による改正後のの規定は、昭和四十二年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十一年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。