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12 条

第二十四条(戦時特例)

昭和十九年一月一日から昭和二十年八月三十一日までの間において、に規定する事業の事業場に使用され、且つ、常時坑内作業に従事する被保険者であつた者のその期間における被保険者期間の加算については、なお従前の例による。

第二十五条(被保険者の資格等に関する旧法による報告)

旧法による被保険者であつた期間に関しての規定を適用する場合においては、但書中「の規定による届出」とあるのは、「の規定による報告」と読み替えるものとする。

第二十六条(従前の保険料)

昭和二十九年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。

第二十七条(従前の行為に対する罰則の適用)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十八条(指定共済組合の組合員)

の規定によつて指定された共済組合の組合員である者に関しては、この法律の適用についても、なお従前の例による。

第二十八条の二(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間に関する特例)

被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に限る。次条第一項及び附則第二十八条の四第一項において同じ。)が一年以上である者について、に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間(以下「旧共済組合員期間」という。)のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間がある場合においては、当該期間は、その者の老齢又は死亡に関し支給する保険給付については、この法律による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であつた期間とみなす。ただし、第四十三条第一項及び附則第九条の二第二項第二号(附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(次条第二項及び附則第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)並びに(を除く。)及びの規定を適用する場合にあつては、この限りでない。

第四十四条第一項及び第六十二条第一項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「月数」とあるのは、「月数(附則第二十八条の二第一項に規定する旧共済組合員期間(昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間に係るものに限る。)を含む。)」とする。

第二十八条の三(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)

第四十二条第二号に該当しない者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に特例老齢年金を支給する。

六十歳以上であること。

一年以上の被保険者期間を有すること。

被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であること。

特例老齢年金の額は、附則第九条並びに第九条の四第一項及び第三項の規定の例により計算した額とする。

特例老齢年金は、この法律の規定(附則第八条から第十条までの規定を除く。)の適用については、附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条並びに附則第九条の四第一項及び第三項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなす。

特例老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。

第二十八条の四(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)

被保険者期間が一年以上であり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たない者で、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であるものが死亡した場合において、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金を支給する。

特例遺族年金の額は、附則第九条の四第一項の規定の例により計算した額の百分の五十に相当する額とする。

特例遺族年金は、この法律(第五十八条、第六十条第一項及び第六十四条の二を除く。)及び国民年金法第二十条の規定の適用については、第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金とみなす。

第二十九条(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)

当分の間、被保険者期間が六月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、第四十二条第二号に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

日本国内に住所を有するとき。

障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。

最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。

前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。

脱退一時金の額は、被保険者であつた期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に支給率を乗じて得た額とする。

前項の支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年十月の保険料率(最終月が一月から八月までの場合にあつては、前々年十月の保険料率)に二分の一を乗じて得た率に、被保険者であつた期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率とし、その率に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。

厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

第九十条第二項各号に掲げる者による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。

第九十条第四項及び第五項、第九十一条の二並びに第九十一条の三の規定は、前二項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二条の五、第三十三条、第三十五条、第三十七条第一項、第四項及び第五項、第四十条の二、第四十一条第一項、第七十五条、第九十六条、第九十八条第四項並びに第百条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十条(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金の支給要件等)

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者に係るものとみなして前条第一項の規定を適用する。ただし、当該脱退一時金の額は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに、同条第三項及び第四項の規定の例により計算した額とする。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第三十一条(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務)

政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、に規定する債権の管理及び回収の業務を、当該債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。

政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、の規定による改正前のに規定する小口の資金の貸付けに係る債権の管理及び回収の業務を、令和九年三月三十一日までの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。

第三十二条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等)

国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であつて厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、の規定による改正後の厚生年金保険法(次項において「新厚生年金保険法」という。)第百条の四から第百条の十二までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。

前項の場合において、新厚生年金保険法第百条の四から第百条の十二までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

附則別表第一

一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前一三・七九五
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一三・一六五
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一二・八〇四
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一一・九三四
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一〇・一一一
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで八・九八〇
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで八・〇七九
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで七・三二八
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで六・九二八
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・〇五七
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで五・七六七
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・〇六六
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・〇三五
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで三・六四四
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・四九三
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・一三二
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで一・七六二
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・六七二
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・六一二
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・四八二
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・三九一
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・三七一
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・二七一
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・二二二

二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前一三・九三四
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一三・二九七
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一二・九三三
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一二・〇五三
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一〇・二一三
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで九・〇七〇
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで八・一六〇
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで七・四〇二
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで六・九九七
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・一一七
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで五・八二四
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・一一六
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・〇七五
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで三・六八一
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・五一八
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・一五四
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで一・七八〇
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・六八九
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・六二八
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・四九六
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・四〇六
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・三八六
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・二八五
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・二三三

三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前一四・二三四
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一三・五八三
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一三・二一一
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一二・三一二
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一〇・四三二
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで九・二六五
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで八・三三六
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで七・五六一
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・一四八
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・二四九
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで五・九四九
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・二二七
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・一六三
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで三・七六〇
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・五七二
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・二〇〇
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで一・八一八
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・七二五
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・六六三
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・五二八
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・四三六
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・四一五
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・三一二
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・二六〇

四 昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前一四・三〇七
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一三・六五二
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一三・二七八
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一二・三七五
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一〇・四八六
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで九・三一三
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで八・三七八
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで七・六〇〇
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・一八四
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・二八一
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで五・九八〇
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・二五三
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・一八四
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで三・七七九
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・五八五
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・二一一
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで一・八二七
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・七三四
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・六七一
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・五三六
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・四四三
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・四二三
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・三一九
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・二六六

五 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前一四・三六六
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一三・七〇九
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一三・三三三
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一二・四二六
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一〇・五二九
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで九・三五一
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで八・四一二
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで七・六三一
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・二一四
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・三〇七
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・〇〇五
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・二七五
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・二〇一
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで三・七九五
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・五九五
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・二二〇
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで一・八三五
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・七四一
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・六七八
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・五四二
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・四四九
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・四二八
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・三二四
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・二七一

六 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前一四・四六九
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一三・八〇七
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一三・四二九
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一二・五一六
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一〇・六〇五
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで九・四一八
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで八・四七三
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで七・六八六
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・二六六
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・三五三
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・〇四八
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・三一三
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・二三一
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで三・八二二
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・六一四
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・二三六
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで一・八四八
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・七五四
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・六九〇
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・五五四
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・四五九
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・四三九
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・三三四
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・二八一

七 昭和十二年四月二日以後に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前一四・五八七
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一三・九一九
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一三・五三八
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一二・六一八
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一〇・六九一
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで九・四九五
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで八・五四二
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで七・七四九
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・三二五
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・四〇四
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・〇九七
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・三五六
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・二六六
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで三・八五三
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・六三五
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・二五四
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで一・八六三
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・七六八
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・七〇四
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・五六六
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・四七一
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・四五〇
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・三四四
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・二九一

附則別表第二

昭和五年四月一日以前に生まれた者一・二二二
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者一・二三三
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者一・二六〇
昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者一・二六六
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者一・二七一
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者一・二八一
昭和十二年四月二日以後に生まれた者一・二九一