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附 則

この政令は、公布の日から施行し、の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二及びの規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する並びに次項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

昭和六十二年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。