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2 条

第七条の三(老齢厚生年金の支給の繰上げ)

当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるもの(の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、政令で定めるところにより、六十五歳に達する前に、実施機関に当該各号に掲げる者の区分に応じ当該者の被保険者の種別に係る被保険者期間に基づく老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第四十二条第二号に該当しないときは、この限りでない。

男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて昭和三十六年四月二日以後に生まれた者(第三号及び第四号に掲げる者を除く。)

女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて昭和四十一年四月二日以後に生まれた者(次号及び第四号に掲げる者を除く。)

に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、昭和四十一年四月二日以後に生まれたもの(次号に掲げる者を除く。)

特定警察職員等(警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。)である被保険者又は被保険者であつた者のうち、附則第八条各号のいずれにも該当するに至つたとき(そのときにおいて既に被保険者の資格を喪失している者にあつては、当該被保険者の資格を喪失した日の前日)において、引き続き二十年以上警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である者で昭和四十二年四月二日以後に生まれたもの

前項の請求は、又はに規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。

第一項の請求があつたときは、第四十二条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。

前項の規定による老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。

第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが六十五歳に達したときは、六十五歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

第三項の規定による老齢厚生年金の額について、第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定を適用する場合には、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時」と、「又は第三項」とあるのは「若しくは第三項又は附則第七条の三第五項」と、「第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「第四十三条第二項及び第三項並びに附則第七条の三第四項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月又は第四十三条第二項若しくは第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の中「」とあるのは「附則第七条の三第四項」と、「」とあるのは「附則第七条の六第一項の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」とする。

第七条の四(繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整)

前条第三項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第二項第一号に規定する受給資格を有する者であつて六十五歳未満であるものに限る。)が同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。

当該受給資格に係る雇用保険法第二十四条第二項に規定する受給期間が経過したとき。

当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受け終わつたとき(同法第二十八条第一項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。

前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。

その月において、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。

その月の分の老齢厚生年金について、第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。

第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第一号に規定する厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第一項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。

雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたもの(第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第一項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。

第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第四項に規定する者が前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第四項の規定」と、第三項中「に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「次項に規定する者が前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「各号」とあるのは「第一項各号」と、「の規定」とあるのは「次項の規定」と、「第一項の規定」とあるのは「次項の規定」と読み替えるものとする。