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第十四条の三の二(法附則第九条の三の二第三項の政令で定める数)

法附則第九条の三の二第三項に規定する政令で定める数は、次の表の上欄に掲げる同条第一項に規定する保険料納付済期間等の月数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数とする。

六月以上一二月未満六
一二月以上一八月未満一二
一八月以上二四月未満一八
二四月以上三〇月未満二四
三〇月以上三六月未満三〇
三六月以上四二月未満三六
四二月以上四八月未満四二
四八月以上五四月未満四八
五四月以上六〇月未満五四
六〇月以上六〇

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