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1 条

第十四条の二十八(厚生労働省令への委任)

第十四条の二十二に定めるもののほか、法附則第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項の申出の手続その(を除く。)、(を除く。)及び(を除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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