1 条
第六条の八(法第九十条第一項第三号の政令で定める額)
Article 6-8Amount Specified by Cabinet Order under Article 90, Paragraph (1), Item (iii) of the Act
The amount specified by Cabinet Order prescribed in Article 90, paragraph (1), item (iii) of the Act is 1,350,000 yen.
法第九十条第一項第三号に規定する政令で定める額は、百三十五万円とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。