検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この政令は、公布の日から施行し、改正後のの規定は、昭和五十年十月一日から適用する。

昭和五十年九月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。