附 則
Supplementary Provisions
This Cabinet Order comes into effect on August 1, 1976; provided, however, that the provisions of Articles 4 and 9 come into effect on September 1 of that year.
この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。ただし、第四条及び第九条の規定は、同年九月一日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。