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8 条

年金たる給付の額を計算する過程において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げることができる。

法第十九条第四項に規定する未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。

法第二十条第二項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。

において準用する法第二十条第二項本文及び第三項

厚生年金保険法第三十八条第二項本文及び第三項(において準用する場合を含む。)

法第二十条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。

国家公務員共済組合法の長期給付に関する、、、及び、及び並びに及び

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する、及び、、及び、並びに及び

ただし書及びただし書

及び

及び

ただし書

(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、及び並びに(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)

及びの規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)

、、及び並びに

ただし書

ただし書(に係る部分に限る。)

ただし書(に係る部分に限る。)、、及び

ただし書(に係る部分に限る。)

、、及び

公立学校の学校医、

(に係る部分(において準用する場合を含む。)に限る。)

(に係る部分に限る。)

ただし書(に係る部分に限る。)

(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)

、及び並びに及び

平成十九年十月以後における旧令による共済(に係る部分に限る。)

平成十九年十(に係る部分に限る。)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合、及び

前項第四号に掲げる法令の規定について、法第二十条の二第四項の規定を適用する場合においては、同項中「停止されている」とあるのは「停止されていた」と、「停止されていない」とあるのは「受けていた」とする。

法第二十七条の四第一項第一号に規定する公的年金被保険者総数は、次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。

各年度の各月の末日における第一号被保険者(旧法による被保険者を除く。)の数の総数

各年度の各月の末日における厚生年金保険法の被保険者の数の総数

各年度の各月の末日における第三号被保険者の数の総数

法第二十八条第四項(法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第二十七条(法附則第九条の三第二項においてその例による場合を含む。)の規定(の規定が適用される場合にあつては、の規定)によつて計算した額に増額率(千分の七に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出(法第二十八条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が百二十を超えるときは、百二十)を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。

法第四十六条第二項において準用する法第二十八条第四項に規定する政令で定める額は、法第四十四条の規定によつて計算した額に増額率を乗じて得た額とする。

法第三十条第二項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。

法第三十三条の二第一項に規定する障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持している子は、当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。

法第三十三条の二第一項に規定する子が当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であつて前項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第三項第二号に該当するものとする。