検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この政令は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、及び並びに次項及びの規定は、平成十四年八月一日から施行する。

平成十四年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。