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附 則

この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、中の改正規定は公布の日から、及び並びに及びの規定は同年六月一日から施行する。

昭和五十九年七月以前の月分の障害福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。