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国民年金法施行令(こくみんねんきんほうせこうれい)

この法令について
114条2026年11月5日にe-Govと照合
この法令の改正履歴を見る

目次

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  1. 第一条から第四条の二の二まで7条
  2. 第四条の三から第四条の七まで8条
  3. 第四条の八から第六条の四まで9条
  4. 第六条の四の二から第六条の九の二まで10条
  5. 第六条の十から第十一条の三まで15条
  6. 第十一条の四から第十一条の十一まで9条
  7. 第十一条の十二から第十四条まで15条
  8. 第十四条の二から第十四条の十一の三まで14条
  9. 第十四条の十二から第十四条の二十まで9条
  10. 第十四条の二十一から第十八条まで18条
7 条

内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項、第三十六条、第四十一条第一項及び(において準用する場合を含む。)の規定に基き、この政令を制定する。

国民年金法(以下「法」という。)第三条第二項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会)又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる。

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下この号において「第二号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下この号において「第三号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に限る。)のみを有する者(第二号厚生年金被保険者期間又は第三号厚生年金被保険者期間のみを有する者にあつては、第二号厚生年金被保険者期間又は第三号厚生年金被保険者期間のうちに一の法第三条第二項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であつた期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間のみを有する者を含む。)に限る。)その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者に係る老齢基礎年金(法附則第九条の二第三項の規定により支給するものを除く。)を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

組合員又はの規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下この号及び第二条第二項において「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた間に初診日がある傷病による障害に係る障害基礎年金(法第三十一条の規定による障害基礎年金については、組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間に後の障害に係る初診日がある傷病による障害に係るものに限る。)、又はの規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金その他これらに準ずるものとして厚生労働省令で定める障害基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、当該障害基礎年金の額の改定の請求の受理、当該障害基礎年金に係る障害の程度の診査並びに法第三十四条第四項(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による当該障害基礎年金の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務

第一号に規定する者の死亡に係る遺族基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

第十五条第一項の規定により同項に規定する共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせる場合にあつては、法第百五条第三項及び第四項に規定する届出等(第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金の受給権者に係るものに限る。)の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務

の規定により厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関(厚生労働大臣を除く。)が受理及び事実についての審査に関する事務を行うものとされたに規定する申請等に併せて行われる法及び法に基づく又は法を実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)の規定による申請、請求、申出及び届出(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)の受理及び当該申請等に係る事実についての審査に関する事務

厚生労働大臣は、前項第一号、第二号又は第五号に規定する厚生労働省令を定めるときは、共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣に協議しなければならない。

法第三条第三項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。

法附則第五条第一項、第二項及び第四項、、及び、、及び並びに、及びの規定による申出の受理及びその申出(法附則第五条第二項、、及びの規定による申出を除く。)に係る事実についての審査に関する事務

削除

法第十六条に規定する給付を受ける権利の裁定(次に掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(法附則第五条第一項の規定による被保険者、の規定による被保険者、の規定による被保険者、の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による被保険者を含む。以下「第一号被保険者」という。)としての被保険者期間のみを有する者(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を有する者を除く。)に支給する老齢基礎年金(又はの規定により支給するものを除く。)

法附則第九条の三の規定による老齢年金

第一号被保険者であつた間に初診日がある傷病又は法第三十条第一項第二号に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にあるものに限る。)による障害に係る障害基礎年金(法第三十一条第一項の規定によるものを除く。)、又はの規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金(法第三十一条第一項の規定によるものを除く。)、法第三十条の四の規定による障害基礎年金及び法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは平成二十四年一元化法改正前共済年金(に規定する改正前国共済法による年金である給付(以下「平成二十四年一元化法改正前国共済年金」という。)、平成二十四年一元化法改正前地共済年金(に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)及び平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)のうち障害共済年金若しくは若しくはの規定による障害共済年金の受給権を有することとなる者又はに規定する障害年金の受給権者に係るものを除く。)

第一号被保険者の死亡により法第三十七条の規定による遺族基礎年金の受給権を有することとなる者に係る遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち遺族共済年金若しくは若しくはの規定による遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)

寡婦年金

死亡一時金

の規定により支給する特別一時金

法第十九条第一項に規定する請求(次に掲げる年金たる給付に係るものに限る。)の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

第一号被保険者若しくは法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下「第三号被保険者」という。)であつた間に初診日がある傷病又は法第三十条第一項第二号に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にあるものに限る。)による障害に係る障害基礎年金(法第三十一条第一項の規定によるものを除く。)、又はの規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金(法第三十一条第一項の規定によるものを除く。)、法第三十条の四の規定による障害基礎年金及び法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは若しくはの規定による障害共済年金の受給権を有することとなる者又はに規定する障害年金の受給権者に係るものを除く。)

遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち遺族共済年金若しくは若しくはの規定による遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)

寡婦年金

法第二十条第二項(において準用する場合を含む。)、第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項に規定する申請(前号イからハまでに掲げる年金たる給付の受給権者に係るものに限る。)の受理に関する事務

第四号イに規定する障害基礎年金の額の改定の請求の受理に関する事務

法第八十七条の二第一項及び第三項に規定する申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務

法第八十九条第二項に規定する申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務

法第九十条第一項及び第三項(法第九十条の二第四項、において準用する場合を含む。)、第九十条の二第一項から第三項まで並びに第九十条の三第一項、及び並びにに規定する申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務

法第百五条第一項、第三項及び第四項に規定する届出等(同条第三項及び第四項に規定する届出等については、第四号イからハまでに掲げる年金たる給付の受給権者に係るものに限る。)の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務

及びに規定する裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

旧法による障害年金の額の改定の請求の受理に関する事務

法及び第一条の二の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)が処理することとされている事務は、第一号被保険者若しくは第一号被保険者であつた者の住所地(日本国内に住所がない第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣が定める地)又は受給権者の住所地(日本国内に住所がないときは、受給権者の日本国内における最後の住所地)の市町村長が行うものとする。

第一条第一項第二号に掲げる事務は、受給権者が同号に規定する障害基礎年金の支給事由となつた障害(法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金については、後の障害とする。以下この項において同じ。)に係る初診日(昭和六十一年四月一日前に発した傷病による障害にあつては、当該傷病が発した日)に組合員であつた場合にあつてはその属する共済組合(受給権者がその日に国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた場合にあつては、それぞれ当該連合会)が行うものとし、私学教職員共済制度の加入者であつた場合にあつては日本私立学校振興・共済事業団が行うものとする。

法第七条第一項第一号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

厚生年金保険法による老齢厚生年金及びの規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金

昭和六十年改正法第五条の規定による改正前のによる老齢年金

平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及びの規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「旧国の施行法」という。)による退職年金(の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金

の規定による退職共済年金

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)の規定による改正前の及びの規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「旧地方の施行法」という。)による退職年金(の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金

の規定による退職共済年金

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)による退職年金(において準用するの規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金

移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体に規定する移行農林共済年金をいう。第六条の五第一項第二号において同じ。)のうち退職共済年金並びに移行農林年金(に規定する移行農林年金をいう。第四条の八第二項第七号及び第六条の五第二項第八号において同じ。)のうち退職年金(旧制度農林共済法(に規定する旧制度農林共済法をいう。第六条の五第二項第八号において同じ。)ただし書の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)及び減額退職年金

による給付であつて退職を支給事由とするもの

地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(年齢を理由としてその全額につき支給を停止されているものを除く。)

による改正前のの規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(年齢を理由としてその全額につき支給を停止されているものを除く。)

国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号。以下この号、第四条の八第一項第六号及び第六条の五第一項第十一号において「互助年金廃止法」という。)の普通退職年金(のの規定によりその支給を停止されているものを除く。)及び旧国会議員互助年金法(の規定によりなおその効力を有することとされる互助年金廃止法による廃止前の国会議員互助年金法をいう。以下この号、第四条の八第一項第六号及び第六条の五第一項第十一号において同じ。)第九条第一項の普通退職年金(の規定によりその支給を停止されているものを除く。)

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下この号及び第六条の五第一項第十二号において「平成二十三年地共済改正法」という。)に規定する存続共済会(第四条の八第一項第七号及び第六条の五第一項第十二号において「存続共済会」という。)が支給するの旧退職年金(の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前のの規定によりその支給を停止されているものを除く。)及びの特例退職年金(の規定によりその例によることとされるの規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前のの規定によりその支給を停止されているものを除く。)

法第七条第二項に規定する主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構(以下「機構」という。)が行う。

法第十二条の二第二項の規定により法第十二条第六項から第九項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六項前項次条第一項
第三号被保険者第三号被保険者であつた者
使用する使用し、又は使用していた
組合員又は加入者とする組合員若しくは加入者とし、又は組合員若しくは加入者としていた
第七項及び第八項使用する使用し、又は使用していた
第九項第五項次条第一項
使用する使用し、又は使用していた

法第十六条の二第一項に規定する調整期間の開始年度は、平成十七年度とする。