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附 則

この政令は、公布の日から施行する。

改正後の及びの規定は、昭和四十八年五月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、同年四月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。