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第十四条の五(脱退一時金に関する技術的読替え等)

法附則第九条の三の二第七項の規定により法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十四条老齢基礎年金又は付加年金脱退一時金
第百五条第四項第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣厚生労働大臣

前後の条文と読む