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9 条

法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付

地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付

厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付

の規定による年金たる給付

に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付

の普通退職年金、の公務傷病年金及びの遺族扶助年金並びにの互助年金

存続共済会が支給する年金たる給付

による年金たる給付

による留守家族手当(に規定する手当を含む。)

労働者災害補償保険法による年金たる保険給付

船員保険法による年金たる保険給付(旧船員保険法による年金たる保険給付を除く。)

による年金たる補償

地方公務員災害補償法及びに基づく条例の規定による年金たる補償

に基づく条例の規定による年金たる補償

の規定により支給される障害基礎年金については、前項の規定にかかわらず、法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

前項各号に掲げる年金たる給付

旧厚生年金保険法による年金たる保険給付

旧船員保険法による年金たる保険給付

旧国家公務員等共済組合法及び旧国の施行法による年金たる給付

旧私立学校教職員共済組合法による年金たる給付

次の表の中欄に掲げる期間に旧法による障害福祉年金を受ける権利を取得した者についての規定により支給される障害基礎年金については、前二項の規定にかかわらず、法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、前項各号に掲げる年金たる給付のうち同表の下欄に定める年金たる給付以外のものとする。

一昭和四十一年二月一日前一 の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金 二 国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる補償(の規定により支給される障害補償年金に限る。)
二昭和四十一年二月一日から同年六月三十日までの間この表の一の項下欄のに掲げる年金たる給付

法第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める年金たる給付(以下この条において「年金給付」という。)の額は、次の各号によつて計算する。

当該年金給付に加算又は加給が行われるときは、その加算され、又は加給された後の額による。

二人以上の者が共同して同一の年金給付を受けることができるときは、その給付の額を受給権者の数で除して得た額による。

当該年金給付の額が月を単位として定められているときは、その額に十二を乗じて得た額による。

同一人が二以上の年金給付を受けることができるときは、その二以上の給付の額を合算した額による。

法第三十六条の二第三項に規定する政令で定める額は、七十五万八千円とする。

法第三十六条の二第五項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。

又はの規定により支給される特例傷病恩給

に規定する扶助料及びに規定する扶助料

による障害年金

、、の規定により支給される遺族年金並びにによる遺族給与金

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づいて国家公務員等共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの

国家公の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの

法第三十六条の二第五項に規定する政令で定める者は、給付の種類に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。

給付の種類給付を受ける者
一恩給法による増加恩給並びに前項第一号に規定する傷病年金及び特例傷病恩給次の各号に規定する負傷又は疾病による障害につき当該給付を受ける者(当該給付に普通恩給が併給される場合においては、負傷し、又は疾病にかかつた当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者に限る。) 一 による改正前のに規定する軍人又は準軍人としての公務による負傷又は疾病 二 (による改正前のを含む。)に該当する負傷又は疾病 三 又はの規定により在職中の公務によるものとみなされる負傷又は疾病 四 に規定する負傷又は疾病
二に規定する扶助料及び前項第二号に規定する扶助料この表の第一項下欄各号に規定する負傷若しくは疾病により死亡した者(負傷し、又は疾病にかかつた当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者に限る。)の遺族又はに該当する遺族(死亡の当時の階級が大尉又はこれに相当するもの以下であつた者の遺族に限る。)であることにより当該給付を受ける者
三前項第三号に規定する障害年金に規定する軍人軍属又は準軍属であつた者
四前項第四号に規定する遺族年金又は遺族給与金(、、及びにおいて準用する場合を含む。)又はに規定する遺族
五前項第五号に規定する給付のうち、障害を支給事由とするもの一 に規定する軍属であつた者で、に規定する在職期間内における公務による負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの 二 に規定する準軍属であつた者で、の規定により公務によるものとみなされる負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの 三 に規定する準軍属であつた者で、公務による負傷又は疾病による障害につき当該給付を受けるもの
六前項第五号に規定する給付のうち、死亡を支給事由とするものこの表の第五項下欄各号に規定する負傷又は疾病により死亡した者の遺族であることにより当該給付を受ける者
七前項第六号に規定する給付のうち、障害を支給事由とするものこの表の第五項下欄に規定する負傷又は疾病による障害につき当該給付を受ける者
八前項第六号に規定する給付のうち、死亡を支給事由とするものこの表の第五項下欄に規定する負傷又は疾病により死亡した者の遺族であることにより当該給付を受ける者

法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは三百八十五万八千円とし、扶養親族等があるときは三百八十五万八千円に当該扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。以下「特定年齢扶養親族」という。)にあつては、同法に規定する控除対象扶養親族(以下単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。

法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止は、同項に規定する所得が四百九十一万八千円(同項に規定する扶養親族等があるときは、四百九十一万八千円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には障害基礎年金のうち二分の一(法第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分について、当該所得が四百九十一万八千円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。

法第三十六条の三第一項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

法第三十六条の三第一項に規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、(及びにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用利子等の額、(及びにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用配当等の額、に規定する条約適用利子等の額並びにに規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号から第四号まで、第十号の二又は第十二号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額又は特定親族特別控除額に相当する額

当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者(法第三十条の四の規定による障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。)一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第八号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円、同項第八号の二に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき三十五万円、同項第九号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円

当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

法第三十六条の四第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。

法第三十七条の二第一項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者又は子及び法第四十九条第一項に規定する夫の死亡の当時その者によつて生計を維持していた妻は、当該被保険者又は被保険者であつた者及び夫の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。