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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

第六条(国民年金法施行令の一部改正等に伴う経過措置)

適用日の前日において現にの規定による改正前のの適用を受けていた者に対する同令の規定に係る給付及び自治省令で定める給付については、なお従前の例による。