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1 条

第四条の二(被扶養配偶者でなくなつたことの届出に関する技術的読替え)

法第十二条の二第二項の規定により法第十二条第六項から第九項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六項前項次条第一項
第三号被保険者第三号被保険者であつた者
使用する使用し、又は使用していた
組合員又は加入者とする組合員若しくは加入者とし、又は組合員若しくは加入者としていた
第七項及び第八項使用する使用し、又は使用していた
第九項第五項次条第一項
使用する使用し、又は使用していた

前後の条文と読む