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9 条

各実施機関たる共済組合等は、毎年度、当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値(以下「概算拠出金按分率」という。)を乗じて得た額の基礎年金拠出金(第四項において「概算基礎年金拠出金」という。)を、厚生労働省令の定めるところにより、国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。

前項の保険料・拠出金算定対象額の見込額及び概算拠出金按分率は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。

厚生労働大臣は、前項の規定により定めた保険料・拠出金算定対象額の見込額が当該年度における基礎年金の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における基礎年金の給付に支障が生じると認めるときは、第一項の保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更することができる。

前項の規定により厚生労働大臣が保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更したときは、各実施機関たる共済組合等は、変更後の保険料・拠出金算定対象額の見込額に第二項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る概算拠出金按分率を乗じて得た額から概算基礎年金拠出金の額を控除して得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。

厚生労働大臣は、第一項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。

厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項の保険料・拠出金算定対象額の見込額及び概算拠出金按分率を定めるとき、又は第三項の規定により第一項の保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更しようとするときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。

実施機関たる共済組合等は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第九十四条の三第一項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額に満たないとき(次項第一号に掲げる場合を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その満たない額から当該年度における年金特別会計の基礎年金勘定において生じた運用収入の額(及びの規定による年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定からの繰入金並びに実施機関たる共済組合等が納付した基礎年金拠出金から生じたものに限る。)に当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率を乗じて得た額(次項において「調整額」という。)を控除した額の基礎年金拠出金を翌々年度までに国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。

国民年金の管掌者たる政府は、毎年度において次の各号に掲げる場合の区分に応じ、厚生労働省令の定めるところにより、当該各号に定める額を翌々年度までに前条第一項の規定により実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。

実施機関たる共済組合等が前条第一項又は第四項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第九十四条の三第一項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額に満たない場合であつて、その満たない額から調整額を控除した額が零を下回るとき 調整額からその満たない額を控除した額

実施機関たる共済組合等が前条第一項又は第四項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第九十四条の三第一項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額を超えるとき その超える額に調整額を加えた額

厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。

法第九十四条の四の規定による地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)の負担は、総務省令の定めるところにより、当該年度における法第九十四条の三第一項の規定により計算した地方公務員共済組合連合会に係る基礎年金拠出金の額に、当該年度における地方公務員共済組合の組合員に係る厚生年金保険法第二十八条に規定する標準報酬(以下この条において「標準報酬」という。)の総額に対する当該年度における当該地方公務員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額)の割合を乗じて得た額について行う。

法第百八条の四において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の三十七第一項及び第二項、第三十条の三十八並びに第三十条の三十九の規定を準用する場合には、法第百八条の四の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この法律の規定による事務国民年金法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務
当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コードその者又はその者以外の者に係る基礎年金番号(に規定する基礎年金番号をいう。以下において同じ。)
この法律の規定による事務国民年金法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務
住民票に記載された住民票コード基礎年金番号
市町村長、都道府県知事、機構又は総務省厚生労働大臣、日本年金機構、市町村長又は国民年金法第百八条の五に規定する全国健康保険協会、共済組合等その他の厚生労働省令で定める者
市町村長等厚生労働大臣等
自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下において「第三者」という。)他人
当該第三者当該他人
住民票に記載された住民票コードに規定する基礎年金番号
市町村長等厚生労働大臣等
第三者他人
住民票に記載された住民票コードに規定する基礎年金番号
市町村長等厚生労働大臣等
、住民票コード、に規定する基礎年金番号
第三者他人
住民票に記載された住民票コードに規定する基礎年金番号
国民年金法第百八条の四において読み替えて準用する
国民年金法第百八条の四において読み替えて準用する
に規定する都道府県の審議会の意見を聴いて、その者その者
国民年金法第百八条の四において読み替えて準用する
同法第百八条の四において読み替えて準用する
国民年金法第百八条の四において読み替えて準用する
国民年金法第百八条の四において読み替えて準用する

法第百九条の二の二第一項に規定する政令で定める法人は、次のとおりとする。

に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構

に規定する公立大学法人

に規定する学校法人(の規定により設立された法人を含む。)

に規定する学校設置会社及びに規定する学校設置非営利法人

次条第八号から第十号までに掲げる教育施設を設置する法人

法第百九条の二の二第一項に規定する政令で定める教育施設は、次のとおりとする。

学校教育法第四十五条に規定する中学校(夜間その他特別の時間において授業を行うものに限る。)

学校教育法第五十条に規定する高等学校

学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校

学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)

学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)

学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学

学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校

学校教育法第百二十四条に規定する専修学校

学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校(修業年限が一年以上である課程を有するものに限る。)

前各号に掲げる教育施設に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設

法第百九条の三第一項に規定する政令で定める団体は、次のとおりとする。

同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体を構成員とする団体

同種の事業を行う法人を構成員とする団体

法第百九条の五第一項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。

納付義務者が法第百九条の五第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。

納付義務者の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までにおいては、前々年の所得)が厚生労働省令で定める額以上であること。

滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法(第十章を除く。第十一条の十三において同じ。)の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

厚生労働大臣は、法第百九条の五第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。

法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百三十八条の規定による告知

法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百五十三条第一項の規定による滞納処分の執行の停止

法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定による延長

法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第三十六条第一項の規定による告知

法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第五十五条第一項の規定による受託

法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第六十三条の規定による免除

法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第百二十三条第一項の規定による交付

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限