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15 条

法第九十条第一項第一号及び第三号、法第九十条の二第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号並びに法第九十条の三第一項第一号並びに第十一条の十第三号に規定する所得は、地方税法第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

法第九十条第一項第一号及び第三号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、に規定する特例適用利子等の額、に規定する特例適用配当等の額、に規定する条約適用利子等の額並びにに規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

法第九十条の二第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号並びに法第九十条の三第一項第一号並びに第十一条の十第三号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、に規定する特例適用利子等の額、に規定する特例適用配当等の額、に規定する条約適用利子等の額並びにに規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第一号から第四号まで、第十号の二又は第十二号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額又は特定親族特別控除額に相当する額

当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第六号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第八号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円、同項第八号の二に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき三十五万円、同項第九号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円

当該年度分の市町村民税につき、地方税法附則第六条第四項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならない。ただし、厚生労働大臣が定める場合は、この限りでない。

法第九十二条の二の二第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

指定代理納付者(法第九十二条の二の二第一項に規定する指定代理納付者をいう。)として同項に規定する被保険者の保険料を立て替えて納付する事務(以下この条において「立替納付事務」という。)を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。

その人的構成等に照らして、立替納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

被保険者がクレジットカード等(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。)を提示し又は通知して、商品若しくは権利の購入又は役務の提供を受けることにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額が当該被保険者の支払能力を超えることがないよう必要な措置を講じていること。

法第九十二条の三第一項第二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

納付受託者(法第九十二条の四第一項に規定する納付受託者をいう。)として納付事務(法第九十二条の三第一項に規定する納付事務をいう。)を行うことが保険料の徴収の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認められること。

納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして厚生労働省令で定める基準を満たしていること。

法第九十二条の三第一項の規定により国民年金基金が納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次項において同じ。)を行う場合には、法第百二十八条第五項中「業務」とあるのは、「業務(第九十二条の三第一項の規定により行うものを除く。次条において同じ。)」とする。

法第九十二条の三第一項の規定により国民年金基金連合会が納付事務を行う場合には、法第百三十七条の十五第六項中「業務」とあるのは、「業務(第九十二条の三第一項の規定により行うものを除く。次条において同じ。)」とする。

法第九十三条第一項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、六月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、六月又は年を単位として行うことを要しない。

法第九十三条第二項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月(法第九十二条の二に定める方法により納付する場合にあつては、当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に十円未満の端数がある場合において、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。次項において同じ。)を控除した額とする。

厚生労働大臣は、前納に係る期間の各月の保険料の額から前項に規定する額を控除した額(保険料を前納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。

法第九十三条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。

法第九十三条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者(第一号ロ又は第二号に掲げる場合にあつては、第一号被保険者に限る。次項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その者(法第九条第一号に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうちそれぞれ当該各号に定める期間に係るものを還付する。

次のいずれかに該当するに至つた場合 未経過期間

被保険者の資格を喪失した場合

法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(以下「第二号被保険者」という。)又は第三号被保険者となつた場合

次のいずれかに該当するに至つた場合 納付することを要しないものとされた保険料に係る期間

法第八十八条の二又は第八十八条の三第一項若しくは第二項の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされた場合

法第八十九条第一項、第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで若しくは第九十条の三第一項、又はの規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされた場合

前項各号に定める期間に係る還付額は、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至つた時においてそれぞれ当該各号に定める期間につき保険料(法第九十条の二第一項から第三項までの規定により前納に係る期間の保険料につきその一部を納付することを要しないものとされた場合については、これらの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に限る。)を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。

第一項に規定する場合(法第九条第一号に該当するに至つたことによる場合及び法第八十九条第一項の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされたことによる場合を除く。以下この項において「還付発生の場合」という。)において、あらかじめ、当該被保険者が還付発生の場合には第一項の規定による還付を次の各号に掲げる口座のいずれかにおいて受けることを希望する旨の申出をしていたときは、当該者が同項の請求をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

法第九十二条の二の規定による承認に係る預金口座又は貯金口座

の登録に係るに規定する預貯金口座

前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及びの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が令和六年三月であつて、令和八年四月に追納する場合は、この限りでない。

平成二十八年度〇・〇三六
平成二十九年度〇・〇三五
平成三十年度〇・〇三四
令和元年度〇・〇三三
令和二年度〇・〇三二
令和三年度〇・〇三〇
令和四年度〇・〇二四
令和五年度〇・〇一五

厚生労働大臣は、追納に係る期間の各月の保険料の額に前項に規定する額を加算した額(保険料を追納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。

法第九十四条第一項の規定により保険料の追納の承認を受けようとする第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者は、国民年金保険料追納申込書を機構に提出しなければならない。

前項に定めるもののほか、保険料の前納又は追納の手続その他保険料の前納又は追納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

法第九十四条の三第一項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗じる率(以下「拠出金按分率」という。)は、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合算した数を、第三号に掲げる数で除して得た率とする。

当該年度の各月の末日における当該政府及び実施機関に係る第二号被保険者の数の合計数に、当該年度の九月末日における当該政府及び実施機関に係る第二号被保険者の数に対する同日における当該政府及び実施機関に係る第二号被保険者のうち次条に規定する者の数の比率を乗じて得た数

当該年度の各月の末日における第三号被保険者の数の合計数と当該年度において第三号被保険者となつたことに関する法第十二条第五項から第八項までの規定による届出、法附則第七条の三第二項の規定による届出及びの規定による届出が行われた者の当該届出に係る第三号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日以後の期間に係るもの及び法附則第七条の三第一項の規定により保険料納付済期間に算入しないものとされた期間(同条第三項及びの規定により保険料納付済期間に算入するものとされた期間を除く。)に係るものを除く。)の総月数とを合算した数から当該年度において法附則第九条の四の二第一項に規定する不整合期間となつた期間の総月数を減じた数に、当該年度の九月末日における当該政府及び実施機関に係る被保険者のうち第三号被保険者である者の数を同日における第三号被保険者の数で除して得た率を乗じて得た数

政府及び実施機関ごとに算定される前二号に掲げる数の合計数、当該年度において第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者が納付した保険料に係る保険料納付済期間の総月数、保険料四分の一免除期間の総月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の総月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の総月数の四分の一に相当する月数並びに法第八十八条の二又は第八十八条の三第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る保険料納付済期間の総月数を合算した数

法第九十四条の三第二項に規定する政令で定める者は、第一号被保険者にあつては保険料納付済期間、保険料四分の一免除期間、保険料半額免除期間又は保険料四分の三免除期間を有する者、第二号被保険者にあつては二十歳以上六十歳未満の者、第三号被保険者にあつてはすべての者とする。