実施機関
次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者
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この法律の事務を被保険者の種類別に行う者です。国家公務員共済組合の組合員の被保険者は同組合と国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合の組合員は同組合、全国市町村職員共済組合連合会と地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済制度の加入者は日本私立学校振興・共済事業団、それ以外は厚生労働大臣です。
第二条の五第一項用語集で見る第一号厚生年金被保険者
次号から第四号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)の資格、第一号厚生年金被保険者に係る標準報酬(第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ。)、事業所及び被保険者期間…
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厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者のいずれにも当たらない人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号)。
第二条の五第一項第一号用語集で見る第一号厚生年金被保険者期間
…第一号厚生年金被保険者に係る標準報酬(第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ。)、事業所及び被保険者期間、第一号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付…
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厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者のいずれにも当たらない人(第一号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号)。
第二条の五第一項第一号用語集で見る第二号厚生年金被保険者
国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)の資格、第二号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間…
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厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号)。
第二条の五第一項第二号用語集で見る第三号厚生年金被保険者
地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)の資格、第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間…
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厚生年金保険の被保険者のうち、地方公務員共済組合の組合員である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号)。
第二条の五第一項第三号用語集で見る第四号厚生年金被保険者
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)の資格、第四号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間…
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厚生年金保険の被保険者のうち、私立学校教職員共済法による私立学校教職員共済制度の加入者である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。
第二条の五第一項第四号用語集で見る報酬
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない
第三条第一項第三号用語集で見る賞与
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるもの
第三条第一項第四号用語集で見る事業所
次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
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事業所と事務所をまとめた呼び名です。第六条では、このうち同条第一項各号に当たるものが、船舶とともに厚生年金保険の適用事業所とされます。
第六条第一項用語集で見る船員
船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)…
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船員法第一条に定める船員のことで、日本船舶又は国土交通省令で定める日本船舶以外の船舶に乗り組む船長、海員と予備船員をいいます。総トン数五トン未満の船舶など、同じ条の第二項に掲げる船舶は除かれます。
第六条第一項第三号用語集で見る育児休業等
…地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が…
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育児のための休業をまとめた呼び名です。育児・介護休業法による育児休業と、それに準ずる措置による休業、国会職員・国家公務員・地方公務員・裁判官の育児休業に関する各法律による育児休業を含みます。
第二十三条の二第一項用語集で見る産前産後休業
出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に従事しないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限る。)をいい、船員(国家公務員共済組合の組合員たる船員及び地方公務員共済組合の組合員たる船員を除く。以下同じ。)たる被保険者にあつては、船員法第八十七条第一項又は第二項の規定により職務に服さないこと
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出産の日(予定日より後の出産は予定日)以前四十二日(多胎妊娠は九十八日)から出産の日後五十六日までの間に、妊娠や出産を理由に働かないことです。船員である被保険者(共済組合員を除く)は、船員法第八十七条第一項か第二項により職務に就かないことです。
第二十三条の三第一項用語集で見る基準月
…その標準報酬月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあつては、当該月前一年以内における被保険者であつた月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬月額(この項の規定に…
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子を養育することとなった日の属する月の前月のことで、その月に被保険者でなかったときは、その前一年以内で被保険者であった直近の月です。三歳未満の子を養育する人の標準報酬月額の特例で、比べる基準になる月です。
第二十六条第一項用語集で見る従前標準報酬月額
三歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは…
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三歳未満の子を養育する被保険者などが申し出たときの、子の養育を始めた月の前月(その月に被保険者でなければ、それ以前一年以内の直近の被保険者だった月)の標準報酬月額です。別の子についてこの規定でみなされた額があれば、その額です。
第二十六条第一項用語集で見る七十歳以上の使用される者
…厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた七十歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「七十歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(七十…
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被保険者であった七十歳以上の人で、適用事業所に使用されている者として厚生労働省令で定める要件に当たる人のことです。
第二十七条第一項用語集で見る事業主
適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第百条第一項及び第四項、第百二条第二項並びに第百三条を除き、以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより…
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適用事業所の事業主と、第十条第二項の同意をした事業主(適用事業所以外の事業所に使われる七十歳未満の人が認可を受けて被保険者となることに同意した事業主)のことです。第百条第一項・第四項、第百二条第二項と第百三条では、この意味では使われません。
第二十七条第一項用語集で見る標準報酬
標準報酬月額及び標準賞与額
第二十八条第一項用語集で見る厚生年金保険原簿
第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者は、前条の原簿(以下「厚生年金保険原簿」という。)に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(第一号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容を…
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実施機関が備える被保険者の原簿のことで、氏名、資格の取得と喪失の年月日、標準報酬、基礎年金番号などが記録されます(第二十八条)。
第二十八条の二第一項用語集で見る特定厚生年金保険原簿記録
第一号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容
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第一号厚生年金被保険者の資格を取得した年月日と喪失した年月日、標準報酬、その他厚生労働省令で定める事項の内容のことで、本人が厚生年金保険原簿の訂正を請求するときの対象となる記録です。
第二十八条の二第一項用語集で見る訂正請求
厚生労働大臣は、前条第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求(次条において「訂正請求」という。)に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。
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第一号厚生年金被保険者である人や、だった人などが、厚生年金保険原簿の自分の記録(資格の取得・喪失の年月日、標準報酬など)が事実でない、又は記録されていないと考えるときに、厚生労働大臣にする原簿の訂正の請求のことです(第二十八条の二)。
第二十八条の三第一項用語集で見る平均標準報酬額
被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額
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被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に、受給権者の区分に応じて別表で定める再評価率を掛けた額を合計し、被保険者期間の月数で割った額のことです。老齢厚生年金の額の計算に使われます。
第四十三条第一項用語集で見る主務省令
政令で定めるところにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の規定による主務大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおり
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政令の定めにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の主務大臣が出す命令のことです。ただし第七十九条の八第一項・第二項のものは所管大臣、第七十九条の九第一項のものは厚生労働・財務・総務・文部科学の各大臣が出します。
第百条の三の三第二項用語集で見る