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附 則

この政令は、公布の日から施行する。

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

の規定による改正後のの規定、の規定による改正後の及びの規定、の規定並びにの規定 昭和五十五年六月一日

の規定による改正後のの規定、の規定による改正後のの規定並びにの規定による改正後の国民年金法施行令第四条の二及び第四条の三の規定 昭和五十五年八月一日

昭和五十五年六月分の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、の規定により支給する老齢年金を除く。)の額については、の規定による廃止前の厚生年金保険法、船員保険法及び国民年金法による年金の額の改定に関するの規定の例による。