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附 則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、の改正規定、の次に一号を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定は昭和四十五年七月一日から、の次に一号を加える改正規定及びをとし、の次に一条を加える改正規定は同年十月一日から施行する。

この政令による改正後の及びの規定は、昭和四十四年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十三年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。