附 則
Supplementary Provisions
This Cabinet Order comes into effect on October 1, 1960; provided, however, that the amending provision that adds five Articles after Article 6 comes into effect on April 1, 1961.
この政令は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、第六条の次に五条を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。