附 則
Supplementary Provisions
This Cabinet Order comes into effect on the date of enforcement of the Act on Arrangement of Relevant Acts Incidental to Enforcement of the Act on the Use of Numbers to Identify a Specific Individual in Administrative Procedures (October 5, 2015).
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。