国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。
次に掲げる数を合算した数
当該保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の一を乗じて得た数
当該保険料半額免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数及び当該保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に四分の一を乗じて得た数
当該保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数及び当該保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の三を乗じて得た数
当該保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に二分の一を乗じて得た数
第二十七条各号に掲げる月数を合算した数
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。
政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によつて行う事務の処理に必要な費用を交付する。
政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
| 平成十七年度に属する月の月分 | 一万三千五百八十円 |
| 平成十八年度に属する月の月分 | 一万三千八百六十円 |
| 平成十九年度に属する月の月分 | 一万四千百四十円 |
| 平成二十年度に属する月の月分 | 一万四千四百二十円 |
| 平成二十一年度に属する月の月分 | 一万四千七百円 |
| 平成二十二年度に属する月の月分 | 一万四千九百八十円 |
| 平成二十三年度に属する月の月分 | 一万五千二百六十円 |
| 平成二十四年度に属する月の月分 | 一万五千五百四十円 |
| 平成二十五年度に属する月の月分 | 一万五千八百二十円 |
| 平成二十六年度に属する月の月分 | 一万六千百円 |
| 平成二十七年度に属する月の月分 | 一万六千三百八十円 |
| 平成二十八年度に属する月の月分 | 一万六千六百六十円 |
| 平成二十九年度及び平成三十年度に属する月の月分 | 一万六千九百円 |
| 令和元年度以後の年度に属する月の月分 | 一万七千円 |
平成十七年度における前項の保険料改定率は、一とする。
第三項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。
当該年度の初日の属する年の三年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率
イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
当該年度の初日の属する年の六年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率
当該年度の初日の属する年の六年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年における物価指数の比率
前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める。
被保険者(前項に規定する被保険者を除く。)は、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該被保険者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びこれらの被保険者に準ずる者として厚生労働省令で定める被保険者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下この項、第百六条第一項及び第百八条第二項において同じ。)を養育することとなつた日の属する月から当該子が一歳に達する日(当該子が一歳に達する日の前日までに、当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつた事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日)の翌日が属する月の前月までの期間(当該子以外の子に係る前条の規定の適用を受ける期間を除く。)に係る保険料は、納付することを要しない。
前二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に相当する額については、政令で定めるところにより、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金により補塡するものとする。