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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、令和七年四月一日から施行する。

第二条(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

令和七年三月以前の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。