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1 条

第十一条の六の二(基礎年金番号の利用制限等に関する住民基本台帳法の規定の技術的読替え)

法第百八条の四において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の三十七第一項及び第二項、第三十条の三十八並びに第三十条の三十九の規定を準用する場合には、法第百八条の四の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この法律の規定による事務国民年金法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務
当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コードその者又はその者以外の者に係る基礎年金番号(に規定する基礎年金番号をいう。以下において同じ。)
この法律の規定による事務国民年金法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務
住民票に記載された住民票コード基礎年金番号
市町村長、都道府県知事、機構又は総務省厚生労働大臣、日本年金機構、市町村長又は国民年金法第百八条の五に規定する全国健康保険協会、共済組合等その他の厚生労働省令で定める者
市町村長等厚生労働大臣等
自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下において「第三者」という。)他人
当該第三者当該他人
住民票に記載された住民票コードに規定する基礎年金番号
市町村長等厚生労働大臣等
第三者他人
住民票に記載された住民票コードに規定する基礎年金番号
市町村長等厚生労働大臣等
、住民票コード、に規定する基礎年金番号
第三者他人
住民票に記載された住民票コードに規定する基礎年金番号
国民年金法第百八条の四において読み替えて準用する
国民年金法第百八条の四において読み替えて準用する
に規定する都道府県の審議会の意見を聴いて、その者その者
国民年金法第百八条の四において読み替えて準用する
同法第百八条の四において読み替えて準用する
国民年金法第百八条の四において読み替えて準用する
国民年金法第百八条の四において読み替えて準用する

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