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法令の基本単位。後から加えられた条は、後ろの条を繰り下げずに「第三十二条の二」のような枝番号で挿入されるのが通常です。
参議院法制局「条の枝番号と削除」、Wikipedia「日本の法令の基本形式」を参考にAIが作成。
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。
…ら法令番号は「政令」となっています。出入国管理及び難民認定法はその一つで、昭和二十六年に出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)として公布され、昭和二十七年法律第百二十六号第四条により法律としての効力を有し、昭和五十七年一月一日に現在の題名に改められました。e-Govに記録された改正はすべて法律によるものです。
昭和二十七年法律第百二十六号第4条、e-Gov「出入国管理及び難民認定法」と改正履歴、Wikipedia「出入国管理及び難民認定法」を参考にAIが作成。
公布済みで、まだ施行日を迎えていない法令や改正。現在の条文にはまだ反映されておらず、施行前に改正・廃止されることもあります。
参議院法制局「公布後施行前の法律の改廃」を参考にAIが作成。
日本国の象徴であり日本国民統合の象徴で、その地位は主権の存する国民の総意に基づきます(第一条)。国政に関する権能を持たず、憲法の定める国事に関する行為のみを行い(第四条第一項)、その行為には内閣の助言と承認が必要で、責任は内閣が負います(第三条)。
日本国憲法第1条・第3条・第4条・第6条・第7条、Wikipedia「天皇」を参考にAIが作成。
日本の議会で、国の唯一の立法機関です(第四十一条)。衆議院と参議院の両議院で構成され、いずれも選挙された議員で組織されます(第四十二条・第四十三条第一項)。内閣総理大臣の指名、予算や条約の承認、憲法改正の発議を行います。政令や省令が義務や罰則を定めるには、国会が定めた法律の委任が必要です。
日本国憲法第41条・第42条・第43条、Wikipedia「国会」を参考にAIが作成。
国会の二院のうちの一院で(第四十二条)、議員の任期は四年ですが、解散があればその期間満了前に終了します(第四十五条)。参議院と議決が異なった場合、法律案は出席議員の三分の二以上で再可決すれば成立し(第五十九条第二項)、予算・条約・内閣総理大臣の指名では衆議院の議決が国会の議決となります。
国会の二院のうちの一院で(第四十二条)、議員の任期は六年、三年ごとに半数を改選し、解散はありません(第四十六条)。そのため議員が存在しない期間がない点で衆議院と異なりますが、常に開会しているという意味ではなく、衆議院が解散されたときは同時に閉会となります。その間は、国に緊急の必要があるときに内閣が求める緊急集会の場合にのみ活動します(第五十四条第二項)。
日本国憲法第42条・第46条・第54条、Wikipedia「参議院」を参考にAIが作成。
行政権を担う機関で、内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織されます(第六十五条・第六十六条第一項)。法律の執行、外交関係の処理、予算の作成、政令の制定などを行い(第七十三条)、国会に対し連帯して責任を負います(第六十六条第三項)。衆議院で不信任の決議案が可決されたときは、十日以内に衆議院が解散されない限り総辞職しなければなりません(第六十九条)。
日本国憲法第65条・第66条・第69条・第73条、Wikipedia「内閣」を参考にAIが作成。
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。
内閣総理大臣以外の内閣の構成員です(第六十六条第一項)。文民でなければならず、その過半数は国会議員である必要があり、内閣総理大臣が任意に任命・罷免します(第六十六条第二項・第六十八条)。多くは各省の長であり、省令が大臣の名で発せられるのはこのためです。憲法を尊重し擁護する義務を負う者にも挙げられています(第九十九条)。
日本国憲法第66条・第68条・第75条・第99条、国家行政組織法第5条、Wikipedia「国務大臣」を参考にAIが作成。
司法権の属する最高の裁判所で、一切の法律・命令・規則・処分が憲法に適合するかしないかを決定する終審裁判所です(第七十六条第一項・第八十一条)。憲法に違反する法令等は効力を有しないとされ(第九十八条第一項)、これを判断する権限が憲法を実効あらしめています。裁判官は任命後初の衆議院議員総選挙の際、その後十年を経過した後初めての総選挙の際に国民の審査に付されます(第七十九条第二項)。
日本国憲法第76条・第79条・第81条・第98条、Wikipedia「最高裁判所」を参考にAIが作成。
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。
株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任され(会社法第三百二十九条第一項)、取締役の職務の執行を監査して監査報告を作成します(第三百八十一条第一項)。外部の会計専門家である会計監査人とは別の機関で、その会社や子会社の取締役・使用人などを兼ねることはできません(第三百三十五条第二項)。任期は原則として、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十六条第一項)。
会社法第329条・第335条・第336条・第381条、Wikipedia「監査役」を参考にAIが作成。
株式会社の株主が集まって会社の基本的な事項を決める機関です。取締役・監査役などの役員を選任し(会社法第三百二十九条第一項)、定款を変更します(第四百六十六条)。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会を置く会社では会社法と定款が定める事項に限られます(第二百九十五条)。毎事業年度の終了後に定時株主総会を招集しなければならず、必要があればいつでも招集できます(第二百九十六条)。決議は原則として、議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行います(第三百九条第一項)。
株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任されます(会社法第三百二十九条第一項)。株式会社には一人以上の取締役を置かなければなりません(第三百二十六条第一項)。取締役会を置かない会社では、定款に別段の定めがない限り取締役が業務を執行し(第三百四十八条第一項)、代表取締役など会社を代表する者を定めていなければ各自が会社を代表します(第三百四十九条第一項・第三項)。取締役会を置く会社では、取締役全員で取締役会を構成し、取締役会が業務執行を決定して、原則として取締役の中から代表取締役を選びます(第三百六十二条)。任期は原則として、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十二条第一項)。
会社法第326条・第329条・第332条・第348条・第349条・第362条、Wikipedia「取締役」を参考にAIが作成。
株式会社の取締役全員で構成する機関です(会社法第三百六十二条第一項)。業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定及び解職を行い(同条第二項・第三項。指名委員会等設置会社では代わりに代表執行役を選定します。第四百十六条・第四百二十条)、重要な財産の処分や多額の借財などの決定は原則として個々の取締役に委任できません(第三百六十二条第四項。監査等委員会設置会社では取締役により広く委任でき(第三百九十九条の十三第五項・第六項)、指名委員会等設置会社では取締役ではなく執行役に委任します(第四百十六条第三項・第四項))。置くかどうかは定款で定めますが(第三百二十六条第二項)、公開会社(第二条第五号)などは置かなければならず(第三百二十七条第一項)、取締役会設置会社の取締役は三人以上でなければなりません(第三百三十一条第五項)。
会社法第2条・第326条・第327条・第331条・第362条・第399条の13・第416条・第420条、Wikipedia「取締役会」を参考にAIが作成。
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた…
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。
国税庁の地方支分部局として置かれる国税局の長です(財務省設置法第二十三条)。税務署は国税局の所掌事務の一部を分掌します(同法第二十四条)。国税局長は税務署長から徴収の引継ぎを受けることができ(国税通則法第四十三条第三項)、国税局長の処分に不服がある者は、その国税局長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。
財務省設置法第23条・第24条、国税通則法第43条・第75条を参考にAIが作成。
財務省に置かれる国税庁の長です(財務省設置法第十八条)。国税庁は内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現などを任務とします(同法第十九条)。国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければなりません(国税通則法第九十…
財務省設置法第18条・第19条、国税通則法第75条・第99条を参考にAIが作成。
国税庁に置かれ(財務省設置法第二十二条)、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関です(国税通則法第七十八条第一項)。税務署長や国税局長の処分に不服がある者は、再調査の請求を経ずに直接審査請求をすることができます(同法第七十五条第一項第一号)。国税庁長官がした処分や、国税庁の職員の調査に基づき国税庁長官がしたものとみなされる処分については、国税庁長官に対する審査請求となります(同項第二号・同条第二項)。裁決は関係行政庁を拘束し(同法第百二条第一項)、処分の取消しを求める訴えは、原則として審査請求についての裁決を経た後でなければ提起できません(同法第百十五条第一項。審査請求の日の翌日から三月を経過しても裁決がないときなどを除きます)。
財務省設置法第22条、国税通則法第75条・第78条・第102条・第115条を参考にAIが作成。
財務省の地方支分部局として置かれる税関の長です(財務省設置法第十二条第一項)。税関は、関税を徴収し、輸出入される貨物を取り締まるほか(同法第十六条第一項、第四条第一項第二十五号・第二十六号)、法令で任された内国税(消費税など、関税以外の国の税)を課して徴収します(同法第十六条第一項第四号)。消費税では、保税地域(輸入された貨物が通関前に置かれる場所)から課税貨物を引き取ろうとする人は、ほかの法律や条約で免除される場合を除き、税務署長ではなく税関長に申告書を出します(消費税法第四十七条第一項・第二項)。税額を税関の側で決める方式(賦課課税方式)の貨物では、税関長が引取りのときに消費税を徴収します(同法第五十条第二項)。
財務省設置法第4条・第12条・第16条、消費税法第47条・第50条を参考にAIが作成。
…する情報の公開に関する法律、個人情報の保護に関する法律の規定による諮問を受けて、審査請求について調査審議するために、総務省に置かれる機関です(情報公開・個人情報保護審査会設置法第二条第一項)。委員は十五人で、優れた識見を持つ人の中から、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命します(同法第三条第一項・第四条第一項)。必要があると認めるときは、諮問をした行政機関などに対して、文書や個人情報そのものを見せるよう求めることができ、求められた側は断れません。見せられたものの開示を審査会に求め…
情報公開・個人情報保護審査会設置法第2条・第3条・第4条・第9条・第16条、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第19条を参考にAIが作成。
総務省に置かれ、行政不服審査法によりその権限に属させられた事項を処理する機関です(行政不服審査法第六十七条)。審査請求を受けた行政庁(審査庁)が主任の大臣、宮内庁長官又は一定の庁の長であるときは、審理員から意見書の提出を受けた後、原則としてこの審査会に諮問しなければなりません。ただし、…
行政不服審査法第43条・第44条・第50条・第67条・第68条・第69条・第72条・第79条・第81条、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第18条・第19条を参考にAIが作成。
当事者の嘱託により、法務大臣が任命する公証人が作成する文書です(公証人法第一条・第十一条)。法令に違反する事項や無効な行為について、公証人は公正証書を作成できません(同法第二十六条)。借地借家法では、更新のない借地・借家を定められるかどうかを左右します。専ら事業の用に供する建物のための存続期間十年以上五十年未満の借地権を設定する契約は公正証書でしなければなら…
公証人法第1条・第11条・第26条、借地借家法第22条・第23条・第38条、Wikipedia「公正証書」を参考にAIが作成。
都道府県、政令で定める市(指定都市や中核市など)、特別区が設ける機関で(地域保健法第五条第一項)、地域の住民の健康を守り、高めるための仕事をします(同法第六条第一項第十四号)。食品衛生、住宅・水道・下水道などの環境の衛生、感染症その他の病気の予防などについて、企画、調整、指導と、そのために必要な事業を行います(同法第六条第一項)。旅館業法では、保健所を設ける市や特別区の中で旅館業を営むときは、都道府県知事ではなく市長や区長の許可を受けます(旅館業法第三条第一項)。
地域保健法第5条・第6条、地方自治法第252条の19・第252条の22、旅館業法第2条・第3条を参考にAIが作成。
犯罪について、裁判所に訴えを起こす(公訴を行う)役目を負う者です(刑事訴訟法第二百四十七条)。犯人の性格、年齢や境遇、犯罪の重さや事情、犯罪の後の状況から、訴える必要がないと考えるときは、訴えを起こさないことができます(刑事訴訟法第二百四十八条)。刑事の事件では、裁判所に法を正しく当てはめるよう求め、裁判の執行を監督します。また、社会全体の利益を代表して、ほかの法令が検察官に任せた仕事も行い、それは刑事の事件に限りません…
刑事訴訟法第247条・第248条、検察庁法第1条・第4条・第6条を参考にAIが作成。
法令の定めにより供託する金銭や有価証券を保管する役所で、法務局、地方法務局、それらの支局、または法務大臣が指定するそれらの出張所がこれに当たります(供託法第一条)。事務は、法務局や地方法務局の長が供託官として指定した職員が取り扱います(供託法第一条の二)。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません(宅地建物取引業法第二十五条第一項)。業者と宅地建物取引業に関して取引をした人(ほかの業者を除きます)は、その取引で生じた債権について、この営業保証金から支払を受ける権利があります(宅地建物取引業法第二十七条第一項)。業者は、契約が成立するまでに、相手方にその供託所と所在地を説明しなければなりません。業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、協会の名称や所在地と、協会が供託した供…
供託法第1条・第1条の2、宅地建物取引業法第25条・第27条・第35条の2・第64条の7を参考にAIが作成。
都の区のことです(地方自治法第二百八十一条第一項)。今ある特別区は、東京都の二十三区だけです。特別区は、市町村と同じく住民に身近な地方公共団体(基礎的な地方公共団体)で、都が特別区のある区域全体でまとめて行う仕事を除き、ふ…
地方自治法第281条・第281条の2・第283条、Wikipedia「特別区」を参考にAIが作成。
…籍を定めた夫婦と、その夫婦と同じ氏の子ごとに作られます。外国人と結婚した人や配偶者のいない人について新しく戸籍を作るときは、その人と、その人と同じ氏の子ごとに作られます(戸籍法第六条)。戸籍の事務は、法律に別の定めがある場合を除き、市町村長(東京都の特別区や政令指定都市の区では区長)が行います(同法第一条・第四条)。一人ひとりについて、本籍のほか、氏名とその振り仮名、生年月日、戸籍に入った理由と日付、父母、養子であれば養親、夫婦であることなどが記載されます(同法第十三条)。記載は、出生・婚姻・離婚・死亡などの届出(同法第四十九条・第七十四条・第七十六条・第八十六条)や、報告、申請、裁判などにもとづいて行われます(同法第十五条)。日本人と外国人の婚姻の届出があったときは、夫婦ではなくその日本人について新しい戸籍が作られます。ただし、その日本人がすでに自分の戸籍の筆頭に記載されているときは、新しい戸籍は作…
戸籍法第1条・第4条・第6条・第13条・第15条・第16条・第49条・第74条・第76条・第86条、住民基本台帳法第7条・第30条の45・第39条を参考にAIが作成。
最高裁判所の下に置かれる下級裁判所の一つで、ほかに高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所があります(裁判所法第一条・第二条第一項)。簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない民事の請求(行政事件訴訟に係る請求を除きます)や、罰金以下の刑に当たる罪、刑の一つとして罰金が定められている罪などの刑…
裁判所法第1条・第2条・第33条、民事調停法第3条を参考にAIが作成。
地方裁判所が労働審判手続を行うときの合議体で、労働審判官一人と労働審判員二人で組織します(労働審判法第二条・第七条)。決議は過半数の意見により、評議は秘密とされます(同法第十二条)。職権で事実の調査をし、必要と認める証拠調べをすることができ(同法第十七条第一項)、調停による解決の見込みがあれば調停を試み、解決に至らないときは、審理の結果認められる当事者間の権利関係と手続の経過を踏まえて労働審判を行います(同法第一条・第二十条第一項)。ただし、事案の性質から、労働審判手続を行うことが紛争の迅速で適正な解決のために適当でないと認めるときは、事件を終わらせることができます(同法第二十四条第一項)。
労働審判法第1条・第2条・第7条・第12条・第17条・第20条・第24条を参考にAIが作成。
労働審判委員会で労働審判員二人とともに審理に当たる裁判官で、地方裁判所がその裁判所の裁判官の中から指定します(労働審判法第七条・第八条)。労働審判手続を指揮し(同法第十三条)、期日を定めて事件の関係人を呼び出します(同法第十四条第一項)。労働審判委員会の決議は、労働審判官と労働審判員の過半数の意見によります(同法第十二条第一項)。
労働審判法第7条・第8条・第12条・第13条・第14条を参考にAIが作成。
労働審判委員会で労働審判官とともに審理に当たる二人の委員で(労働審判法第七条)、労働関係に関する専門的な知識経験を持つ人の中から任命される非常勤の職です(同法第九条第二項・第三項)。中立で公正な立場で、労働審判事件を処理するために必要な職務を行います(同法第九条第一項)。裁判所は事件ごとに二人を指定し、その際、知識経験などを考えて委員会の構成が適正になるよう配慮します(同法第十条)。正当な理由なく評議の経過や労働審判官・労働審判員の意見、職務上知った人の秘密を漏らすと、労働審判員をやめた後でも罪になります(同法第三十三条・第三十四条)。
労働審判法第7条・第9条・第10条・第33条・第34条を参考にAIが作成。
…当な取引制限、不公正な取引方法を禁止することなどによって公正で自由な競争を促進し、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することです(独占禁止法第一条・第二十七条第一項)。内閣総理大臣の所轄に属しますが、委員長と委員四人は、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命し、独立して職権を行います(独占禁止法第二十七条第二項・第二十八条・第二十九条)。不当景品類及び不当表示防止法では、事業者や事業者団体は、内閣総理大臣と公正取引委員会の認定を受けて、景品類や表示に関する協定や規約を結び、または設定することができます(不当景品…
独占禁止法第1条・第27条・第28条・第29条、不当景品類及び不当表示防止法第36条を参考にAIが作成。
中小企業庁設置法が経済産業省の外局として置く中小企業庁の長です(中小企業庁設置法第二条)。中小企業庁は、中小企業に係る取引の適正化に関する事務などをつかさどります(同法第四条第一項第四号)。また、中小企業庁は、中小企業者が他の事業者の不当な取引制限や不公正な取引方法によって事業を妨げられているかどうかを調べ、公正取引委員会にその事実を報告し、適当な措置…
中小企業庁設置法第2条・第4条を参考にAIが作成。
金融庁設置法が内閣府の外局として置く金融庁の長です(金融庁設置法第二条)。金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者などの保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とします(同法第三条第一項)。銀行法は、この法律による内閣総理大臣の権限を、政令で定めるものを除いて金融庁長官に委任し、金融庁長官は政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任でき…
金融庁設置法第2条・第3条、銀行法第59条を参考にAIが作成。
警察法が、内閣総理大臣の所轄の下に置く委員会です(警察法第四条第一項)。委員長と五人の委員で組織し、委員長には国務大臣が充てられます(警察法第四条第二項・第六条第一項)。委員は、任命前五年間に警察や検察の職務を行う職業的公務員であったことのない者の中から、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命します。国会の閉会や衆議院の解散のために両議院の…
警察法第4条・第5条・第6条・第7条・第12条・第15条、古物営業法第21条の5・第27条を参考にAIが作成。
警察法が、各都道府県に、都道府県知事の所轄の下に置く委員会です(警察法第三十八条第一項)。その都道府県の都道府県警察を管理します(警察法第三十八条第三項)。委員は、都・道・府(東京都・北海道・大阪府・京都府)と、地方自治法の規定で指定された市(指定市)を含む県では五人、それ以外の県では三人です(警察法第三十八条第二項)。委員は、その都道府県の議会の議員の被選挙権を持ち、任命前五年間に警察や検察の職務を行う職業的公務員であったことのない者の中から、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て任…
警察法第38条・第39条、古物営業法第2条・第3条を参考にAIが作成。
…察法が北海道(道)に置く委員会です。道の区域は五以内の方面に分けられ、道警察本部の所在地を含む方面を除く各方面に、その方面の警察の事務を処理する方面本部が置かれます(警察法第五十一条第一項)。方面公安委員会は、この方面本部を管理する機関として、方面ごとに置かれます(警察法第四十六条第一項)。方面本部長は、方面公安委員会の管理に服します(警察法第五十一条第三項)。ストーカー行為等の規制等に関する法律では、この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができ、方面公安委員会は、…
警察法第46条・第51条、ストーカー行為等の規制等に関する法律第15条・第17条を参考にAIが作成。
北海道の警察の方面本部の長です。警察法は、道の区域を五以内の方面に分け、道警察本部の所在地を含む方面を除く各方面に、その方面の警察の事務を処理する方面本部を置き(警察法第五十一条第一項)、方面本部に方面本部長を置きます(警察法第五十一条第二項)。方面本部長は、方面公安委員会の管理に服し、方面本部の事務を統括し、道警察本部長の命を受けて、方面本部の所属の警察職員を指揮監督します(警察法第五十一条第三項)。ストーカー行為等の規制等に関する法律では、この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行わせることができ、方面公安委員会も、道公…
警察法第51条、ストーカー行為等の規制等に関する法律第16条・第17条を参考にAIが作成。
警察署の長です。警察法は、都道府県の区域を分けて、各地域を管轄する警察署を置き、警察署に署長を置きます(警察法第五十三条第一項・第二項)。警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長などの指揮監督を受けて、管轄区域内の警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督します(警察法第五十三条第三項)。道路交通法では、道路で工事をしたり、道路に工作物や露店を設けたり、そのほか一般交通に大きな影響を及ぼすような使い方として公安委員会が定めたやり方で道路を使ったりしようとす…
警察法第48条・第51条・第53条、道路交通法第77条、遺失物法第4条を参考にAIが作成。
内閣府に置かれる委員会です(消費者庁及び消費者委員会設置法第六条第一項)。内閣総理大臣が任命する十人以内の委員で組織し、委員は独立してその職権を行います(消費者庁及び消費者委員会設置法第七条・第九条第一項・第十条第一項)。消費者の利益の擁護と増進、景品類等の適正化、物価などに関する重要事項について、自ら調査審議して内閣総理大臣、関係各大臣または消費者庁長官に建議し、また、その諮問に応じて調…
消費者庁及び消費者委員会設置法第6条・第7条・第9条・第10条、不当景品類及び不当表示防止法第3条・第6条、特定商取引に関する法律第64条を参考にAIが作成。
都道府県労働局の下に置かれ、労働基準法を実施する役所である労働基準監督署の長です(労働基準法第九十七条第一項・第九十九条第二項)。労働基準監督官の中から充てられ(労働基準法第九十七条第二項)、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、労働基準法に基づく臨検、尋問、許可、審査その他その実施に関する事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督します(労働基準法第九十九条第二項・第三項)。賃金の支払の確保等に関する法律では、労働者の貯蓄金を預金として受け入れて管理しながら、第三条の保全措置を講じていない事業主に、期限を指定して是正を命じることができます(賃金の支払の確保等に関する法律第三条・第四条)。厚生労働省令で定める労働者については、政府が事業主に代わって未払賃金の一部を支払う前に、その額などを確認し(賃金の支払の確保等に関する法律第七条)、その確認のために職員に事業場へ立ち入らせ、関係者に質問させ、帳簿や書類を検査させることができます(賃金の支払の確保等に関する法律第十三条第二項)。労働者が事業主の違反を申告できる相手の一つでもあります(賃金の支払の確保等に関する法律第十四条第一項)。
労働基準法第97条・第99条、賃金の支払の確保等に関する法律第3条・第4条・第7条・第13条・第14条を参考にAIが作成。
労働基準法を実施する職員で、厚生労働省の労働基準主管局、都道府県労働局と労働基準監督署に置かれます(労働基準法第九十七条第一項)。事業場や寄宿舎などに立ち入って検査し、帳簿や書類の提出を求め、使用者や労働者に尋問することができ、その際は身分を証明する証票を携帯します(労働基準法第百一条)。労働基準法違反の罪については、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行います(労働基準法第百二条)。職務上知った秘密は、退官した後も漏らしてはなりません(労働基準法第百五条)。厚生労働省に労働基準監督官分限審議会を置いたときは、罷免にその同意が必要です(労働基準法第九十七条第四項・第五項)。労働者は労働基準法違反の事実を労働基準監督官に申告でき、使用者はそれを理由に解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりません(労働基準法第百四条)。賃金の支払の確保等に関する法律でも、その違反の罪について司法警察員の職務を行い(賃金の支払の確保等に関する法律第十一条)、その施行のために事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿や書類を検査することができ(この権限は犯罪捜査のためのものではありません。賃金の支払の確保等に関する法律第十三条第一項・第四項)、労働者は事業主の違反を労働基準監督官に申告できます(賃金の支払の確保等に関する法律第十四条第一項)。
労働基準法第97条・第101条・第102条・第104条・第105条、賃金の支払の確保等に関する法律第11条・第13条・第14条を参考にAIが作成。
厚生労働省(国の行政機関)の地方の出先機関(地方支分部局)です(厚生労働省設置法第二条・第十七条、国家行政組織法第九条)。名前に「都道府県」とありますが、都道府県の機関ではなく国の機関です。厚生労働省の仕事の一部を分担し、名称、位置、管轄区域は政令で定めます(厚生労働省設置法第二十一条第一項・第二項)。その仕事の一部を分担するため、必要な地に労働基準監督署と公共職業安定所が置かれます(厚生労働省設置法第二十二条第一項・第二十三条第一項)。
厚生労働省設置法第2条・第17条・第21条・第22条・第23条、国家行政組織法第9条を参考にAIが作成。
使用者を代表する委員、労働者を代表する委員、公益を代表する委員が同じ人数ずつで作る委員会です(労働組合法第十九条第一項)。厚生労働大臣の下に置かれる中央労働委員会と、都道府県知事の下に置かれる都道府県労働委員会の二つがあります(労働組合法第十九条第二項・第十九条の二第一項・第十九条の十二第一項)。都道府県労働委員会では、使用者を代表する委員は使用者団体の推薦、労働者を代表する委員は労働組合の推薦に基づいて、公益を代表する委員は使用者を代表する委員と労働者を代…
労働組合法第19条・第19条の2・第19条の12・第20条を参考にAIが作成。
厚生労働省の地方支分部局である都道府県労働局の長で、都道府県ではなく国の機関の長です(厚生労働省設置法第十七条、国家行政組織法第九条)。労働基準監督官が充てられます(労働基準法第九十七条第二項)。労働基準法では、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整その他労働基準法の施行に関する事務を行い、所属の職員を指揮監督します…
厚生労働省設置法第17条、国家行政組織法第9条、労働基準法第97条・第99条、職業安定法第8条を参考にAIが作成。
事業者が、政令で定める規模の事業場ごとに選任しなければならない人で、安全管理者や衛生管理者などを指揮し、事業場の安全と衛生の業務を統括管理します(労働安全衛生法第十条第一項)。その業務は、労働者の危険や健康障害を防止するための措置、労働者の安全や衛生のための教育、健康診断その他の健康の保持増進のための措置、労働災害の原因の調査と再発防止対策、そ…
労働安全衛生法第10条・第17条・第18条・第19条・第99条の2を参考にAIが作成。
事業者が、政令で定める業種と規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を持つ人の中から選任しなければならない人で、第十条第一項各号に掲げる業務(労働者の危険や健康障害を防止する措置、安全衛生教育、健康診断、労働災害の原因調査など)のうち、安全に関する技術的な事項を管理します(労働安全衛生法第十一条第一項・第十条第一項)。労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に、安全管理者を増やすことや解任することを命じられます(同法第十一条第二項)。事業者は、安全管理者の中から安全委員会や安全衛生委員会の委員を指名し(同法第十七条第二項第二号・第十九条第二項第二号)、その能力を高めるための教育や講習などを行うか、受ける機会を与えるよう努めなければなりません(同法第十九条の二第一項)。労働災害が起きて、再発を防ぐため必要があると認めるときは、都道府県労働局長は、事業者に、その事業場の安全管理者に講習を受けさせるよう指示できます(同法第九十九条の二第一項)。
労働安全衛生法第10条・第11条・第17条・第19条・第19条の2・第99条の2を参考にAIが作成。
事業者が、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた人その他厚生労働省令で定める資格を持つ人の中から、事業場の業務の区分に応じて選任しなければならない人で、第十条第一項各号に掲げる業務(労働者の危険や健康障害を防止する措置、安全衛生教育、健康診断、労働災害の原因調査など)のうち、衛生に関する技術的な事項を管理します(労働安全衛生法第十二条第一項・第十条第一項)。労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に、衛生管理者を増やすことや解任することを命じられます(同法第十二条第二項・第十一条第二項)。事業者は、衛生管理者の中から衛生委員会や安全衛生委員会の委員を指名し(同法第十八条第二項第二号・第十九条第二項第二号)、その能力を高めるための教育や講習などを行うか、受ける機会を与えるよう努めなければなりません(同法第十九条の二第一項)。労働災害が起きて、再発を防ぐため必要があると認めるときは、都道府県労働局長は、事業者に、その事業場の衛生管理者に講習を受けさせるよう指示できます(同法第九十九条の二第一項)。
事業者が、政令で定める規模の事業場ごとに、医師の中から選任しなければならない人で、労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行います(労働安全衛生法第十三条第一項)。その仕事に必要な医学の知識について厚生労働省令で定める要件を備えていなければならず、その知識に基づいて誠実に職務を行わなければなりません(同条第二項・第三項)。事業者は、労働者の労働時間に関する情報など、産業医がその仕事を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならず(同条第四項)、産業医が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備などに努めなければなりません(同法第十三条の三)。産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に勧告でき、事業者はその勧告を尊重し、衛生委員会か安全衛生委員会に報告しなければなりません(同法第十三条第五項・第六項)。事業者は、産業医の中からこれらの委員会の委員を指名します(同法第十八条第二項第三号・第十九条第二項第三号)。事業者は、その事業場での産業医の業務の内容などを、常に各作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法で、労働者に知らせなければなりません(同法第百一条第二項)。産業医の選任が義務でない事業場でも、事業者は、必要な医学の知識を持つ医師などに、労働者の健康管理などの全部か一部を行わせるよう努めなければなりません(同法第十三条の二第一項)。
…業で政令で定めるものについて、事業者が、作業の区分に応じて選任しなければならない人で、その作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行います(労働安全衛生法第十四条)。都道府県労働局長の免許を受けた人か、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した人の中から選びます(同条)。政令で定める業種の事業場では、新たに職長など作業中の労働者を直接指導や監督する立場についた人に安全や衛生のための教育を行わなければなりませんが、作業主任者はその対象から除かれて…
労働安全衛生法第14条・第60条を参考にAIが作成。
…止するための基本となる対策、労働災害の原因と再発防止対策のうち安全に関するもの、そのほか労働者の危険の防止に関する重要事項を調査審議し、事業者に意見を述べます(労働安全衛生法第十七条第一項)。委員は、総括安全衛生管理者か、その事業場で事業の実施を統括管理する人やこれに準ずる人の中から事業者が指名した一人(議長を務めます)、安全管理者の中から事業者が指名した人、…
労働安全衛生法第17条・第19条を参考にAIが作成。
…る対策、労働災害の原因と再発防止対策のうち衛生に関するもの、そのほか労働者の健康障害の防止と健康の保持増進に関する重要事項を調査審議し、事業者に意見を述べます(労働安全衛生法第十八条第一項)。委員は、総括安全衛生管理者か、その事業場で事業の実施を統括管理する人やこれに準ずる人の中から事業者が指名した一人(議長を務めます)、衛生管理者と産業医の中から事業者が指名…
安全委員会と衛生委員会の両方を設けなければならない事業者が、それぞれを設ける代わりに設置できる一つの委員会です(労働安全衛生法第十九条第一項)。安全委員会は労働者の危険の防止について、衛生委員会は労働者の健康障害の防止と健康の保持増進について、調査審議し、事業者に意見を述べる委員会です(同法第十七条第一項・第十八条第一項)。委員は、総括安全衛生管理者か、その事業場で事業の実施を統括管理する人やこれに準ずる人の中から事業者が指名した一人(議長を務めます)、安全管理者、衛生管理者、産業医の中から…
労働安全衛生法第13条・第17条・第18条・第19条を参考にAIが作成。
…証明書です。車台番号、使用者の氏名や名称など国土交通省令で定める事項が書かれ、これらの事項や有効期間、国土交通省令で定める事項が電子的に記録されたカードです(道路運送車両法第五十八条第二項)。国土交通省令で定める軽自動車と小型特殊自動車を除き、自動車は、原則として、検査を受けて有効な自動車検査証の交付を受けていなければ、運行の用に供する(道路で走らせる)ことが…
道路運送車両法第2条・第34条・第36条の2・第58条・第60条・第61条・第62条・第66条・第94条の5を参考にAIが作成。
出入国在留管理庁長官が、特別永住者に交付する証明書です(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項)。新たに特別永住者となる許可を受けた人のうち、出生などによる人には住んでいる市町村の長を通じて、ほかの在留資格で在留している間に許可を受けた人には入国審査官から交付されます…
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条〜第13条・第15条・第16条・第16条の2・第17条・第23条・第26条を参考にAIが作成。
国土交通省(国の行政機関)の地方の出先機関(地方支分部局)である地方運輸局の長です(国土交通省設置法第二条第一項・第三十条、国家行政組織法第三条第二項・第九条)。地方運輸局は、国土交通省の仕事のうち、船員の労働条件、安全衛生、福利厚生、災害補償や、船員の職業の紹介などを分担します(国土交通省設置法第四条第一項第九十六号・第九十七号、第三十五条第一項)。名称、位置、管轄区域は政令で定め(国土交通省設置法第三十五条第三項)、その仕事の一部を分担するため、所要の地に運輸監理部が置かれます(国土交通省設置法第三十六条第一項)。個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律では、船員と船員になろうとする人については、地方運輸局長(運輸監理部長を含みます)が都道府県労働局長に代わって、情報の提供や相談を…
道路運送車両法第54条・第78条・第105条、国土交通省設置法第2条・第4条・第30条・第35条・第36条、国家行政組織法第3条・第9条、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第3条・第4条・第5条・第21条、最低賃金法第35条を参考にAIが作成。
労働保険審査官の一つで(労働保険審査官及び労働保険審査会法第一条)、各都道府県労働局に置かれ、厚生労働大臣が任命します。労働者災害補償保険法第三十八条第一項の審査請求の事件を扱い、公正かつ迅速に処理しなければなりません(労働保険審査官及び労働保険審査会法第二条・第二条の二・第三条・第四条)。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月以内にしなければならず、正当な理由でできなかったことを示したときだけ例外になります(労働保険審査官及び労働保険審査会法第八条第一項)。保険給付に関する決定に不服のある人は、この審査官に審査請求をし、審査官の決定に不服があれば、労働保険審査会に再審査請求をすることができます(労働者災害補償保険法第三十八条第一項)。審査請求をした人は、審査請求をした日から三か月たっても決定がないときは、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます(労働者災害補償保険法第三十八条第二項)。その処分の取消しを求める訴えは、審査官の決定を経た後でなければ起こせません(労働者災害補償保険法第四十条)。労働基準法では、業務上の負傷や疾病の認定、療養の方法、補償金額などの災害補償について行政官庁が行った審査や仲裁の結果に不服のある人が、この審査官に審査や仲裁を申し立てることがで…
労働保険審査官及び労働保険審査会法第1条・第2条・第2条の2・第3条・第4条・第8条、労働者災害補償保険法第38条・第40条、労働基準法第85条・第86条を参考にAIが作成。
職業紹介、職業指導、雇用保険その他職業安定法の目的のために必要な仕事をし、無料で公共に奉仕する国の機関です(職業安定法第八条第一項、厚生労働省設置法第二十三条第一項)。都道府県労働局の仕事(労働基準監督署が分担するものを除きます)の一部を分担するため必要な地に置かれ、名称、位置、管轄区域、担当する仕事は厚生労働省令で定めます(厚生労働省…
職業安定法第8条、厚生労働省設置法第23条を参考にAIが作成。
厚生労働省に置かれる審議会です(厚生労働省設置法第六条第一項)。厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項(厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じて、じん肺の予防などに関する重要事項も)を調べて審議し、大臣や関係する行政機関…
厚生労働省設置法第6条・第9条、労働政策審議会令第2条・第3条を参考にAIが作成。
…なくなったことの確認、給付に関する処分、不正に受けた給付の返還などを命じる処分に不服がある人は、雇用保険審査官に審査請求をすることができます(労働保険審査官及び労働保険審査会法第二条第二項、雇用保険法第六十九条第一項)。審査官は各都道府県労働局に置かれ、厚生労働大臣が任命します(労働保険審査官及び労働保険審査会法第二条の二・第三条)。審査請求は、処分をした行政庁の所在地を管轄する都道府県労働局に置かれた審査官にします(同法第七条第一項)。処分があったことを知った日の翌日から三月を過ぎるとできませんが、正当な理由でその期間内にできなかったことを示したときは別です(同法第八条第一項)。審査官の決定に不服がある人は、労働保険審査会に再審査請求をすることができます(雇用保険法第六十九条第一項)。審査請求をした日の翌日から三箇月を過ぎても決定がないときは、審査請求をした人は、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます(同条第二項)。処分の取消しの訴えは、審査官の決定を経た後でなければ起こせません(雇用保険法第七十一条)。
労働保険審査官及び労働保険審査会法第2条・第2条の2・第3条・第7条・第8条、雇用保険法第69条・第71条を参考にAIが作成。
法務省の地方の役所です。法務局と地方法務局は法務省に置かれ(法務省設置法第十五条)、国籍、戸籍、登記、供託、公証などの法務省の事務を分担して行います(法務省設置法第四条・第十八条)。法務大臣は、法務局や地方法務局の支局を置くことができます(法務省設置法第十九条)。不動産登記法では、土地や建物(不動産登記法第二条第一号)の登記の事務は、その不動産の所在地を管轄する法務局や地方法務局、その支局・出張所が、登記所として取り扱います(不動産登記法第六条第一項)。登記所の事務を取り扱う登記官は、その登記所に勤める法務事務官の中から、法務局や地方法務局の長が指定します(不動産登記法第九条)。
法務省設置法第4条・第15条・第18条・第19条、不動産登記法第2条・第6条・第9条を参考にAIが作成。
個人情報保護委員会が、その所掌事務について、法律や政令を実施するため、または法律や政令の特別の委任に基づいて定める規則です(個人情報の保護に関する法律第百四十五条)。個人情報保護委員会は内閣府設置法第四十九条第三項に基づいて置かれ、内閣総理大臣の所轄に属します(個人情報の保護に関する法律第百三十条)。委員長と委員八人(うち四人は非常勤)からなり、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命し、委員長と委員は独立してその職権を行います(個人情報の保護に関する法律第百三十三条・第百三十四条)。事業者による個人情報の取扱いの監督、行政機関などによる個人情報の取扱いの監視のほか、特定個人情報、つまり個人番号(個人番号に代わって用いられる符号で住民票コード以外のものを含み…
個人情報の保護に関する法律第130条・第132条・第133条・第134条・第145条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条を参考にAIが作成。
個人情報の保護に関する法律が、内閣府設置法第四十九条第三項に基づいて置く委員会で、内閣総理大臣の所轄に属します(個人情報の保護に関する法律第百三十条)。委員長と委員八人(うち四人は非常勤)からなり、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命し、委員長と委員は独立してその職権を行います(同法第百三十三条・第百三十四条)。事業者による個人情報や、仮名加工情報・匿名加工情報・個人関連情報の取扱いの監督、行政機関などによる取扱いの監視、認定個人情報保護団体に関すること、特定個人情報、つまり個人番号(…
個人情報の保護に関する法律第130条・第132条・第133条・第134条・第145条・第146条・第147条・第148条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条を参考にAIが作成。
厚生労働省に置かれる審議会で(厚生労働省設置法第六条第一項)、医療法、医師法、歯科医師法など十一の医療に関する法律によってその権限とされた事項を処理します(同法第十条第一項)。意見を述べるのが役割で、決めるのは厚生労働大臣です。医師法では、厚生労働大臣は、医師に戒告、医業の停止又は免許の取消しの処分をするとき、取り消された人に再び免許を与えると…
厚生労働省設置法第6条・第10条、医師法第7条・第10条・第11条・第16条の2・第16条の3・第16条の10・第16条の11・第24条の2を参考にAIが作成。
厚生労働省に備えられる医師の名簿で、登録年月日、戒告・医業の停止・免許の取消しの処分に関する事項その他の医師免許に関する事項が登録されます(医師法第五条)。医師の免許は、医師国家試験に合格した人の申請により、医籍に登録することによって与えられ、厚生労働大臣が医師免許証を交付します(同法第六条第一項・第二項)。臨床研修を修了したことや、厚生労働大臣が命じた再教育研修を修了したことも、修了した人の申請により医籍に登録されます(同法第十六条の六第一項・第七条の二第二項)。
医師法第5条・第6条・第7条の2・第16条の6を参考にAIが作成。
組合員である被保険者の健康保険の事業を行う法人で、全国健康保険協会と並ぶ健康保険の保険者です(健康保険法第四条・第六条・第九条)。適用事業所の事業主、そこに使用される被保険者と任意継続被保険者で組織されます(同法第八条)。常時、政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は単独で、複数の事業主は被保険者の数を合わせてその数以上であれば共同して、設立できます。設立には、その適用事業所ごとに被保険者…
健康保険法第4条・第6条・第8条・第9条・第11条・第12条を参考にAIが作成。
…職員で、厚生労働省の職員の中から厚生労働大臣が命じます。主に、被保険者の資格、標準報酬、保険給付についての処分に対する審査請求を取り扱います(社会保険審査官及び社会保険審査会法第一条・第二条、健康保険法第百八十九条第一項、厚生年金保険法第九十条第一項)。審査官の決定に不服がある人は社会保険審査会に再審査請求をすることができ、審査請求から二か月以内に決定がないときは、審査請求が退けられたものとみなすことができます(健康保険…
社会保険審査官及び社会保険審査会法第1条・第2条、健康保険法第189条、厚生年金保険法第90条を参考にAIが作成。
…審査請求と、保険料に関する処分など法律が直接この審査会にするとしている審査請求を取り扱うために、厚生労働大臣の所轄の下に置かれる審査会です(社会保険審査官及び社会保険審査会法第十九条、健康保険法第百九十条、厚生年金保険法第九十一条第一項)。委員長と委員五人で組織され、人格が高潔で、社会保障についての識見と法律又は社会保険についての学識経験を持つ人の中から、両議院の同意を得て厚生労働大臣が任命します。委員長と…
社会保険審査官及び社会保険審査会法第19条から第22条まで、健康保険法第190条、厚生年金保険法第91条を参考にAIが作成。
厚生年金保険法と国民年金法に基づいて厚生労働大臣から預けられた積立金を管理し運用して、その収益を国庫に納めることで、厚生年金保険事業と国民年金事業の運営を安定させることを目的とする独立行政法人です(年金積立金管理運用独立行政法人法第二条・第三条)。
年金積立金管理運用独立行政法人法第2条・第3条を参考にAIが作成。
厚生労働省に置かれる審議会です(厚生労働省設置法第六条第一項)。厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項(厚生労働大臣や関係する大臣の諮問に応じて、人口問題に関する重要事項も)を調べて審議し、大臣や関係する行政機関に意見を述べるほか、同法が挙げる健康保険、年金、福祉などの法律がこの審議会の権限とした事項を処理します(同法第七条第一項)。
厚生労働省設置法第6条・第7条を参考にAIが作成。
…談支援センターその他の適切な施設がこの役割を果たすようにし、市町村は、自ら設置する適切な施設がこの役割を果たすよう努めます(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第三条第一項・第二項)。被害者の相談に応じたり女性相談支援員や相談を行う機関を紹介したりすること、医学的・心理学的な指導、緊急時の安全の確保と一時保護、自立して生活するための援助、保護命…
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条・第6条を参考にAIが作成。
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づき、都道府県が必ず設置し、指定都市も設置できる機関です(同法第九条第一項・第二項)。性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性などの事情により日常生活や社会生活を送る上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含みます。同法第二条)の相談に応じたり、女性相談支援員や相談を行う機関を紹介したりすること、緊急時の安全の確保と一時保護、医学的・心理学的な援助、自立して生活するための援助、保護を受けられる施設の利用…
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第2条・第9条、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条を参考にAIが作成。
賃貸借に基づいて賃借人が持つ権利で、賃料を支払って物を使用し、そこから収益を得ることができます(民法第六百一条)。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借権を譲り渡したり、借りている物を転貸したりすることができません(同法第六百十二条第一項)。登記をした不動産の賃貸借は、その不動産を買った人など物権を取得した者その他の第三者に対抗(主張)することができ(同法第六百五条)、賃借権は登記することができます(不動産登記法第三条第八号)。借地借家法は、賃貸借を登記していない借り手も守っています。建物の所有を目的とする借地権は、土地の上に借地人が登記された建物を持っていれば第三者に対抗することができ(借地借…
民法第601条・第605条・第612条、不動産登記法第3条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。
当事者の一方(賃貸人)がある物を相手方に使用・収益させることを約束し、相手方(賃借人)がその賃料を支払い、契約が終わったときに物を返すことを約束する契約です(民法第六百一条)。借りている物の全部が滅失するなどして使えなくなったときは終了し(同法第六百十六条の二)、解除したときは、その解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。建物の所有を目的とする土地の賃貸借と建物の賃貸借については、借地借家法が存続期間、更新、効力などの特別の定めを置いています(借地借家法第一条)。
民法第601条・第616条の2・第620条、借地借家法第1条を参考にAIが作成。
賃貸借の当事者のうち、土地や建物などの物を相手方に使用・収益させ、その賃料を受け取る側で、いわゆる貸主です(民法第六百一条)。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲り渡したり物を転貸したりすることができず、これに反して第三者に使用・収益させたときは、賃貸人は契約を解除することができます(同法第六百十二条)。
民法第601条・第612条を参考にAIが作成。
賃貸借の当事者のうち、土地や建物などの物を使用・収益して賃料を支払い、契約が終わったときにその物を返す側で、いわゆる借主です(民法第六百一条)。賃借権を譲り渡したり物を転貸したりするには、賃貸人の承諾が必要です(同法第六百十二条第一項)。
民法第601条・第612条を参考にAIが作成。
…ら物を借りる人です。賃借人が適法に物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人の間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して直接に義務を負います(民法第六百十三条第一項)。また、適法に転貸されているときは、賃貸人は、賃借人との合意で賃貸借を終わらせたことを転借人に主張することができません。ただし、その当時、賃貸人が賃借人の債務不履行を理由に…
民法第613条を参考にAIが作成。
…に使用・収益させることです。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ転貸することができず、これに反して第三者に使用・収益させたときは、賃貸人は契約を解除することができます(民法第六百十二条)。適法に転貸されたときは、転借人は、賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して直接に義務を負います(同法第六百十三条第一項)。建物の所有を目的とする土地の賃借権については、借地人がその土地の上の建物を第三者に譲り渡そうとする場合に、その第三者が賃借権を引き継いだり転借したりしても地主(借地権設定…
民法第612条・第613条、借地借家法第19条を参考にAIが作成。
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗すること…
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。
法律の定めにより、特定の債権を持つ者が、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受けることができる権利です(民法第三百三条)。雇用関係から生じた債権のように債務者の総財産について生じるもの(同法第三百六条第二号)と、土地や建物の賃料など賃貸借から生じた債権について、土地であればその土地や利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産と賃借人が占有するその土地の果…
民法第303条・第306条・第311条・第312条・第313条、借地借家法第12条を参考にAIが作成。
…為の基礎とした事情についての錯誤は、その事情が基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消すことができ、自分の重大な過失による錯誤のときは原則としてできません。民法第九十五条)、詐欺・強迫による意思表示(第三者が詐欺を行ったときは、相手方がそれを知り、又は知ることができたときに限ります。同法第九十六条)、未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為(同法第五条第二項)などが取り消すことができるものです。取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(同法第百二十一条)。取り消すことができるのは、その意思表示をした者やその代理人、承継人、同意をすることができる者に限られます(同法第百二十条)。取消権は、追認をすることができる時、つまり錯誤や詐欺などの状況がなくなり、取り消せることを知った時から五年、行為の時から二十年を過ぎると、時効によって消滅します(同法第百二十四条・第百二十六条)。追認をすれば、それ以後は取り消すことができず、追認をすることができる時以後に、異議をとどめずに履行をしたり履行を請求したりすると、追認をしたものとみなされます(同法第百二十二条・第百二十五条)。消費者契約法は、事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約した場合など、独自の取消しを定め(消費者契約法第四条第一項第一号)、その多くについて、追認をすることができる時から一年、契約の締結の時から五年という短い期間を定めています(同法第七条第一項)。
民法第5条・第95条・第96条・第120条・第121条・第122条・第124条・第125条・第126条、消費者契約法第4条・第7条を参考にAIが作成。
初めから法律上の効力がないことです。無効な行為は、追認しても効力を生じず、無効であることを知って追認したときは新たな行為をしたものとみなされます(民法第百十九条)。公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効です(同法第九十条)。また、一方を守るための法律の中には、その保護を失わせる定めを無効とするものがあります。借地権の存続期間や更新についての借地借家法の定めに反する特約で借地人に不利なもの(借地借家…
民法第90条・第119条、借地借家法第9条、消費者契約法第8条、労働基準法第13条を参考にAIが作成。
他人に生じさせた損害を償うことです。債務者が債務の本旨に従った履行をしないときや履行ができないときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求でき(民法第四百十五条第一項。契約その他の債務の発生原因や取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるときを除きます)、故意又は過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵…
民法第415条・第417条・第420条・第709条・第722条、消費者契約法第9条を参考にAIが作成。
…を、当事者以外の者に対して主張できることです。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、登記をした不動産の賃貸借は、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができます(同法第六百五条)。借地借家法は、賃貸借そのものを登記しなくてもよいようにしています。建物の所有を目的とする借地権は、土地の上に借地人が登記された建物を持っていれば第三者に対抗することができ(借地…
民法第96条・第177条・第605条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。
契約や法律の規定により当事者の一方が解除権を持つとき、相手方に対する意思表示によって契約を終わらせることです(民法第五百四十条第一項)。民法は、相手方が債務を履行しないときの解除を定めています。相当の期間を定めて履行を催告してもその期間内に履行がないときは解除でき(残った不履行が軽微なときを除きます。同法…
民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。
人が意思表示をすることによって、その意思どおりの法律上の効果を生じさせる行為で、契約を結ぶことや日用品を買うことなどがこれに当たります(民法第三条の二・第九条第一項・第九十一条、法の適用に関する通則法第十条第一項・第四項)。契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をしたときに成立します(民法第五百二十二条第一項)。法律行為の当事者が、法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従います(同法第九十一条)。意思表示をした時に当事者が意思能力を有しなかったとき(同法第三条の二)や、公の秩序又は善良の風俗に反するとき(同法第九十条)は、無効です。未成年者(十八歳未満の人。同法第四条)が法律行為をするには、単に権利を得たり義務を免れたりするものや、法定代理人が処分を許した財産の処分を除き、法定代理人の同意が必要で、同意なしにしたものは取り消すことができます(同…
民法第3条の2・第4条・第5条・第9条・第90条・第91条・第119条・第121条・第127条・第522条、法の適用に関する通則法第7条・第8条・第10条・第11条・第12条を参考にAIが作成。
法律上の効果が認められる、人が自分の意思を表すことで、契約の申込みや承諾、取消しや解除の通知などがこれに当たります(民法第五百二十二条第一項・第五百二十七条・第百二十三条・第五百四十条第一項)。契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をすると契約が成立し(民法第五百二十二条第一項)、取り消すことができる行為の取消しや契約の解除も、相手方に対する意思表示によってします(同法第百二十三条・第五百四十条第一項)。相手方に対する意思表示は、その通知が相手方に届いた時から効力を生じ(同法第九十七条第一項)、通知を出した後に意思表示をした人が亡くなったり、意思能力を失ったり、一人でできる行為を法律で制限されたりしても、効力を失いません(同条第三項)。相手方が誰か、又はその所在が分からないときは、公示の方法によってすることができます(同法第九十八条第一項)。本心でないと自分で分かっていてした意思表示も、それだけでは無効になりませんが、相手方がそのことを知り、又は知ることができたときは無効であり(同法第九十三条第一項)、相手方と示し合わせてした偽りの意思表示も無効です(同法第九十四条第一項)。これらの無効は、そのことを知らない第三者に対しては主張することができません(同法第九十三条第二項・第九十四条第二項)。法律行為の目的や取引上の社会通念に照らして重要な錯誤に基づく意思表示は取り消すことができます。ただし、法律行為の基礎とした事情についての思い違いによるものは、その事情が基…
民法第93条・第94条・第95条・第96条・第97条・第98条・第99条・第123条・第522条・第527条・第540条、消費者契約法第4条、特定商取引に関する法律第6条・第9条の3を参考にAIが作成。
和解は、当事者が互いに譲り合って、その間にある争いをやめることを約束するものです(民法第六百九十五条)。裁判上の和解は、訴訟の中や訴えを起こす前に、裁判所の手続の中でする和解です。裁判所は、訴訟がどの段階にあっても和解を試みることができます(民事訴訟法第八十九条第一項)。また、民事の争いについては、訴えを起こす前でも、当事者が相手方の住所地などを管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができます(同法第二百七十五条第一項)。裁判所書記官が和解について電子調書を作成し、ファイルに記録すると、その記録は確定判決と同じ効力を持ち(同法第二百六十七条第一項)、確定判決と同じ効力を持つものに基づいて強制執行をすることができます(民事執行法第二十二条第一項第七号)。調停で当事者の合意が成立して調書に残されたときや、裁判所の調停に代わる決定に対し、当事者が告知を受けた日から二週間以内に異議の申立てがなかったときは、裁判上の和解と…
民法第695条、民事訴訟法第89条・第267条・第275条、民事執行法第22条、民事調停法第16条・第17条・第18条を参考にAIが作成。
刑事施設に拘置する刑です。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下です(刑法第十二条第一項・第二項)。刑を加重するときは三十年まで上げ、減軽するときは一月未満に下げることができます(同法第十四条第二項)。改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(令和四年法律第六十八号第四百四十三条第一項)。
刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。
…正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行まで刑法にあった刑で、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせるものです。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下でした(改正前の刑法第十二条)。同法により、禁錮とともに拘禁刑に改められました(同法第二条)。施行前にした行為は、原則として、そのときの法律に従って処罰されます(令和四年法律第六十八号第四百四十一条第一項)。懲役に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(同法第四百四十三条第一項)。
改正前の刑法第12条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第441条・第443条を参考にAIが作成。
…施行まで刑法にあった刑で、刑事施設に拘置するものです。懲役と違い、所定の作業を行わせるものではありませんでした。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下でした(改正前の刑法第十二条・第十三条)。同法により、懲役とともに拘禁刑に改められました(同法第二条)。施行前にした行為は、原則として、そのときの法律に従って処罰されます(令和四年法律第六十八号第四百四十一条第一項)。禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(同法第四百四十三条第一項)。
改正前の刑法第12条・第13条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第441条・第443条を参考にAIが作成。
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。
一日以上三十日未満の期間、刑事施設に拘置する刑罰です(刑法第十六条第一項)。拘禁刑と同じく、改善更生を図るため、作業を行わせ、又は指導を行うことができます(同条第二項)。罰金より軽く、科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。
刑法第9条・第10条・第16条を参考にAIが作成。
最も軽い刑罰で、千円以上一万円未満の金銭を納めさせるものです(刑法第九条・第十条・第十七条)。完納できない人は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置されます(同法第十八条第二項)。
刑法第9条・第10条・第17条・第18条を参考にAIが作成。
主刑に付け加えてだけ言い渡すことのできる刑(付加刑)で(刑法第九条)、犯罪に関わる物を没収するものです。没収できるのは、犯罪行為を組成した物、犯罪行為に使い、又は使おうとした物、犯罪行為によって生じ、若しくは得た物又は犯罪行為の報酬として得た物、…
刑法第9条・第19条・第19条の2・第20条を参考にAIが作成。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法が、日本国との平和条約により日本の国籍を離れた人(平和条約国籍離脱者)と、その人から代々日本で生まれて日本に住み続けている子孫について定める資格で、日本に永住することができる人です(同法第二条〜第五条)。平和条約国籍離脱者は、平和条約により日本の国籍を離れた人のうち、昭和二十年九月二日以前から日本に住み続けている人や、その後平和条約が効力を生じるまでに日本で生まれて住み続け、親もそれ以前から日本に住み続けて平和条約により日本の国籍を離れた人などです(同法第二条第一項)。この法律が施行されたときに、それまでの法律で認められていた永住の許可や在留資格などで日本に住んでいた人は、この法律により特別永住者となります(同法第三条)。出生などにより上陸の手続を経ずに日本に住むことになった子孫は、その日から六十日以内に住んでいる市町村の長を通じて申請すれば、出入国管理及び難民認定法別表第二の在留資格(永住者を…
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第2条〜第5条・第7条・第17条・第22条・第23条、出入国管理及び難民認定法第26条の2を参考にAIが作成。
…とがない人が、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、刑の全部の執行を猶予することができ(刑法第二十五条第一項)、その期間中、保護観察に付することができます(同法第二十五条の二第一項)。前に拘禁刑の全部の執行を猶予された人も、二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、再び猶予を受けることができ、この場合は保護観察に付されま…
刑法第25条〜第27条の2を参考にAIが作成。
犯罪の被害者などが、検察官又は司法警察員に犯罪を申告し、犯人の処罰を求めることです(刑事訴訟法第二百三十条・第二百四十一条第一項)。被害者の法定代理人も独立して告訴をすることができ、被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹も、被害者の明示した意思に反しない限り告訴をすることができます…
…は、特別の定めがある場合を除き、訴訟について、裁判所で口頭弁論をしなければなりません。ただし、決定で終わるべき事件では、口頭弁論をするかどうかは裁判所が決めます(民事訴訟法第八十七条第一項・第三項)。たとえば、不適法でその不備を補正することができない訴えは、口頭弁論を経ないで却下されることがあります(同法第百四十条)。口頭弁論は裁判長が指揮し(同法第百四十八条第一項)、原則として準備書面という書面で準備しなければなりませんが、簡易裁判所ではその必要はありません(同法第百六十一条第一項・第二百七十六条第一項)。裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、映像と音声のやり取りによる方法で口頭弁論の期日の手続を行うことができ、その方法で手続に加わった当事者は、出頭したものと…
民事訴訟法第87条・第87条の2・第140条・第148条・第158条〜第161条・第249条・第251条・第263条・第276条・第312条を参考にAIが作成。
地方裁判所が第一審としてした終局判決や、簡易裁判所の終局判決に対し、上の裁判所に不服を申し立てることです(民事訴訟法第二百八十一条第一項)。地方裁判所や家庭裁判所の判決に対する控訴は高等裁判所が、簡易裁判所の民事の判決に対する控訴は地方裁判所が扱います(裁判所法第十六条第一号・第二十四条第三号)。判決の後に、当事者双方が上告をする権利を残して控訴をしないと合意したときは控訴できず(民事訴訟法第二百八十一条第一項)、控訴をする権利は放棄することもできます(同法第二百八十四条)。控訴は、電子判決書(判決の内容を電子調書に記録したときは、その電子調書)の送達を受けた日から二週間以内にしなければならず(それより前にした控訴も有効です。同法第二百八十五条)、この期間は、裁判所が延ばすことも縮めることもできない不変期間ですが、遠くに住む人のために期間を付け加えることはできます(同法第九十六条第一項・第二項)。控訴は控訴状を第一審裁判所に出して行い(同法第二百八十六条第一項)、この期間が満了するまで判決は確定しません(同法第百十六条第一項)。控訴裁判所は、当事者が第一審判決の変更を求める限度でだけ口頭弁論をし(同法第二百九十六条第一項)、第一審でした訴訟行為は控訴審でも効力を持ちます(同法第二百九十八条第一項)。控訴裁判所は、第一審判決を相当と認めるときは控訴を棄却し、不当と認めるときは、不服申立ての限度で第一審判決を取り消します(同法第三百二条第一項・第三百四条・第三百五条)。控訴は控訴審の終局判決があるまで取り下げることができ(同法第二百九十二条第一項)、控訴された相手方(被控訴人)は、自分の控訴権がなくなった後でも、口頭弁論の終結までは附帯控訴をすることができます(同法第二百九十三条第一項)。訴訟の完結を遅らせることだけを目的とした控訴を棄却するときは、控訴した人(控訴人)に、控訴の手数料の十倍以下の金銭の納付を命じることができます(同法第三百三条第一項)。少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができません(同法第三百七十七条)。
民事訴訟法第96条・第116条・第281条・第284条〜第286条・第292条・第293条・第296条・第298条・第302条〜第305条・第377条、裁判所法第16条・第24条を参考にAIが作成。
…です。高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所に上告をすることができます(民事訴訟法第三百十一条第一項)。終局判決の後に、当事者双方が上告をする権利を残して控訴をしないと合意したときは、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告…
民事訴訟法第281条・第285条・第311条〜第315条・第318条・第319条・第321条・第325条〜第327条を参考にAIが作成。
…こすときに求め、その年にその簡易裁判所で少額訴訟を求めた回数を届け出ます。同じ簡易裁判所で同じ年に、最高裁判所規則で定める回数を超えて求めることはできません(民事訴訟法第三百六十八条第一項〜第三項)。回数について虚偽の届出をした人は、十万円以下の過料に処せられます(同法第三百八十一条第一項)。少額訴訟では、反訴(被告が同じ訴訟の中で原告に対して起こす訴え。同法第百四十六条第一項)を起こすことができません(同法第三百六十九条)。特別の事情がある場合を除き、最初の口頭弁論の期日で審理を終えなければならず、当事者は、その期日の前か、その期日に、すべての攻撃又は防御の方法を出さなければなりません(同法第三百…
民事訴訟法第146条・第368条〜第381条、民事執行法第22条を参考にAIが作成。
…ば訴訟代理人になることができません。ただし、簡易裁判所では、その許可を得て、弁護士でない人を訴訟代理人にすることができ、その許可はいつでも取り消すことができます(民事訴訟法第五十四条)。訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加(第三者が訴訟に加わること。同法第四十二条・第四十七条)、強制執行、仮差押えや仮処分(民事訴訟の本案の権利を保全し、又は仮の地位を定めるための手続です。民事保全法第一条)に関する訴訟行為をし、弁済を受け取ることができます(民事訴訟法第五十五条第一項)。反訴の提起、訴えの取下げ、和解、請求の放棄(自分の請求を捨てること)や認諾(相手の請求を認めること)、控訴、上告や上告受理の申立て又はそれらの取下げ、代理人の選任などをす…
民事訴訟法第34条・第36条・第42条・第47条・第54条〜第59条・第132条の11、民事保全法第1条を参考にAIが作成。
…続で、書類などを、法律で決められた手続で、受け取るべき人に届けることです。送達は、特別の定めがある場合を除き、裁判所が職権でし、その事務は裁判所書記官が扱います(民事訴訟法第九十八条)。送達をした人は、送達に関する事項を書いた書面を裁判所に出します(同法第百条第一項)。たとえば、訴状は被告に(同法第百三十八条第一項)、判決は当事者に送達しなければなりません(同法第二百五十五条第一項)。書類の送達は、郵便又は執行官によってし(同法第百一条第一項)、原則として、送達を受けるべき人に書類を渡して行います(同法第百二条の二)。場所は、その人の住所、居所、営業所又は事務所で、それが分からないときや、そこでの送達に支障があるときは、勤め先でもすることができます(同法第百三条)。当事者、法定代理人、訴訟代理人は、送達を受ける日本国内の場所を裁判所に届け出なければなりません(同法第百四条第一項)。外国でする送達は、裁判長が、その国の官庁や、その国にいる日本の大使、公使又は領事に頼んでします(同法第百八条)。勤め先以外の場所で本人に会えないときは、使用人や同居している人で、書類を受け取る分別のある人に渡すことができ、正当な理由なく受け取りを拒まれたときは、その場所に書類を置いてくる…
民事訴訟法第98条・第100条〜第104条・第106条〜第112条・第132条の11・第138条・第255条・第285条を参考にAIが作成。
…きに、拾った人(拾得者)に支払わなければならないお金です。額は物件の価格(警察署長や特例施設占有者が売却したときは、その代金の額)の百分の五以上百分の二十以下です(遺失物法第二十八条第一項)。施設で拾われ、その施設の占有者(施設占有者)に交付された物件では、拾得者と施設占有者がそれぞれその半額を受け取ります(同条第二項)。誤って占有した他人の物には支払われず(同条第一項)、国や地方公共団体などの公法人は請求できません(同条第三項)。物件が返還された後一か月を過ぎると請求できなくなります(同法第二十九条)。物件を横領して処罰された人、拾った日から一週間以内に警察署長に提出しなかった拾得者、施設で拾って二十四時間以内に施設占有者に交付しなかった拾得者は、報労金を請求する権利を失いま…
遺失物法第9条・第17条・第20条・第28条・第29条・第31条・第34条を参考にAIが作成。
その人が国籍を持つ国の法です。法の適用に関する通則法は、人の行為能力(第四条第一項)、婚姻の成立(各当事者について。第二十四条第一項)、相続(亡くなった人の本国法。第三十六条)などを本国法によるとしています。同法では、国籍を二つ以上持つ人については、そのうち常居所がある国の法、どの国にも常居所がなければその人に最も密接な関係がある国の法が本国法となり、…
法の適用に関する通則法第4条・第24条・第25条・第26条・第27条・第32条・第36条・第38条・第41条を参考にAIが作成。
…。ただし、消費者が、契約に関係する事業者の事業所の所在地と法を同じくする地に出向いてその地で契約したとき(その地で契約するよう常居所地で勧誘を受けていたときを除きます)など、第十一条第六項に定める場合は除かれます(第十一条)。名誉や信用を傷つける不法行為については被害者の常居所地法(第十九条)、婚姻の効力については、夫婦の本国法が同一でないときに夫婦の常居所地法が同一であればその法により(第二十五条)、これは夫婦財産制と離婚にも準用されますが、夫婦の一方が日本に常居所を持つ日本人であるときの離婚は日本法によります(第二十六条・第二十七条)。親子間の法律関係については、子の本国法が父母のどちらの本国法とも同一でないときに子の常居所地法(第三十二条)、国籍を持たない人については本国法に代えて常居所地法(第三十八条第二項)によります。常居所が分からないときは、居所地法によります。ただし、婚姻の効力(夫婦財産制と離婚に準用される場合を含みます)についての定めの場合は除きます(第三十九条)。
法の適用に関する通則法第11条・第19条・第25条・第26条・第27条・第32条・第38条・第39条を参考にAIが作成。
社会の公の秩序と善良な風俗のことで、法の適用に関する通則法第四十二条の見出しは「公序」と呼んでいます。これに反するものには法的な効力が認められません。公の秩序又は善良の風俗に反する契約などの法律行為は無効であり(民法第九十条)、慣習は、これに反しないもので、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を持ち(法の適用に関する通則法第三条)、同法により外国法によるべき場合でも、その規定を適用することがこれに反するときは、その規定は適用されません(同法第四十二条)。
民法第90条、法の適用に関する通則法第3条・第42条を参考にAIが作成。
…づいて処分の申請をしたのに相当の期間が経過しても行政庁が何の処分もしない(不作為)ときにその申請をした者が、行政庁に対して不服を申し立て、見直しを求めることです(行政不服審査法第二条・第三条)。法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除き、処分をした行政庁(処分庁)や不作為に係る行政庁に上級行政庁がないとき、又はその行政庁が主任の大臣や一定の庁の長などであるときはその行政庁に、主任の…
行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。
…場合で、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときに、処分に不服がある者がすることができます。ただし、その処分について審査請求をしたときはできません(行政不服審査法第五条第一項)。ほかの法律が別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項)。たとえば国税通則法では、税務署長がした処分に不服がある者は、原則として、その税務署長に対する再調査の請求と国税不服審判所長に対する審査請求のどちらかを選べます(国税通則法…
行政不服審査法第1条・第5条・第18条・第54条・第57条〜第60条、国税通則法第75条を参考にAIが作成。
…ての審査請求の裁決に不服がある者が、さらに不服を申し立てることです。法律にその処分について再審査請求をすることができる旨の定めがある場合にだけすることができます(行政不服審査法第六条第一項)。再審査請求は、審査請求の裁決(原裁決)又はその処分を対象として、その法律が定める行政庁に対してします(同条第二項)。たとえば厚生年金保険法は、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分について社会保険審査官がした決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることがで…
行政不服審査法第1条・第6条・第50条・第62条・第64条・第65条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。
第一条の前に置かれ、その法令の目的や理念を述べる文章。前文を持つ法令は多くありませんが、日本国憲法にはあり、国民主権・戦争の放棄・平和のうちに生存する権利は前文で述べられています。前文も法令の一部で、前文第一項のように引用されますが、具体的な規範ではなく理念を述べるものとされ、それ自体を根拠に裁判で権利を主張することはできないと解されています。
日本国憲法前文、Wikipedia「前文」を参考にAIが作成。
法令の冒頭、第一条より前に置かれ、その法令を制定することが何をするのかを述べる文。法人税法の「法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の全部を改正する。」がその例で、現行の法人税法が昭和四十年法律第三…
e-Gov「法人税法」、Wikipedia「日本の法令の基本形式」を参考にAIが作成。
法令の末尾に置かれる表。本文の条から参照され、条と同じく法令そのものの一部です。
労働基準法第41条・別表第一、Wikipedia「日本の法令の基本形式」を参考にAIが作成。
届出書や申請書などの書式。省令などの末尾に置かれることが多く、条文でその使用が定められます。e-GovではPDFとして公開されています。
労働基準法施行規則第16条・様式、参議院法制局「法令中の「図」・「表」」を参考にAIが作成。
条の中を区切る段落。第二項以降には「2、3…」と項番号が付き、第一項には付きません(本サイトでは法令集と同様に②、③…と表示します)。
参議院法制局「条・項・号・号の細分」、Wikipedia「日本の法令の基本形式」を参考にAIが作成。
条や項の中で列挙される事項。一、二、三…と漢数字で番号が付きます。
参議院法制局「条・項・号・号の細分」、日本法令外国語訳DBシステム「労働基準法」を参考にAIが作成。
廃止された条。番号を残して「削除」とだけ記すため、他の条の番号は変わりません。
参議院法制局「条の枝番号と削除」、労働基準法第8条を参考にAIが作成。
改正では条の番号を変えないのが通常です。新しい条は「第三十二条の二」のような枝番号で加え、廃止した条は「削除」として番号を残します。ただし、改正法令が一続きの条の番号をまとめて動かすこともあり、後ろへずらすことを繰下げ、前へ詰めることを繰上げといいます。条の文言は変わらなくても、それ以前の書籍・判決・契約書は古い番号で引用しています。本サイトでは、番号が変わる条に改正前の番号を「旧第〇条」と示します。例:令和五年法律第五十三号は、借地借家法の第五十五条を第五十八条とします。
参議院法制局「条の枝番号と削除」、借地借家法(令和五年法律第五十三号による改正後)を参考にAIが作成。
定義が及ぶ範囲。法令全体に及ぶものと、その条・項・号の中だけに及ぶものがあります。「第四節を除き」のように、特定の部分を除くものもあります。
参議院法制局「法令における用語の定義」、労働基準法第9条・第36条を参考にAIが作成。
第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち特定個人番号利用事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を…
わかりやすく言うと
地方公共団体が条例で定めて個人番号を使う事務のうち、特定個人番号利用事務に準じて特定個人情報を素早く受け取り効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定める事務を処理する、地方公共団体の長その他の執行機関で、その規則で定めるもののことです。
当該事務を処理するために必要な利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者
わかりやすく言うと
条例で定める事務のうち一定のものについて情報の提供を求める地方公共団体の機関(条例事務関係情報照会者)に対し、その事務に必要な利用特定個人情報を記録したファイルを持つ者として個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者のことです。
…る不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして地方公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報
わかりやすく言うと
地方公共団体の機関や地方独立行政法人が持つ個人情報のうち、地域の特性などに応じて、本人への不当な差別や偏見などの不利益が生じないよう取扱いに特に配慮が必要なものとして、地方公共団体が条例で定める記述などを含むものです。要配慮個人情報に当たるものは除きます。
日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「平和条約発効日」という。)において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の一に該当するもの
わかりやすく言うと
日本国との平和条約に基づき、条約が最初に効力を生じた日に日本の国籍を離れた人のうち、昭和二十年九月二日以前から引き続き日本に在留している人と、同月三日からその日までに日本で生まれ引き続き在留している人で実の父か母が一定の条件を満たすもののことです。
平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に該当するもの
わかりやすく言うと
平和条約国籍離脱者の直系の子孫として日本で生まれ、引き続き日本に在留している人のうち、離脱者の子と、孫以下の世代で本人から離脱者の孫までのどの世代も父か母が離脱者の直系の子孫として日本で生まれ、その世代の出生(その前に亡くなった場合は死亡)の時まで引き続き日本に在留していた人のことです。
地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める地方公共団体の条例
わかりやすく言うと
地方公共団体の機関や地方独立行政法人が持っている情報について、住民などがその公開を請求する権利を定めた、地方公共団体の条例のことです。