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法令用語の解説
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金融庁長官(きんゆうちょうちょうかん)

金融庁設置法が内閣府の外局として置く金融庁の長です(金融庁設置法第二条)。金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者などの保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とします(同法第三条第一項)。銀行法は、この法律による内閣総理大臣の権限を、政令で定めるものを除いて金融庁長官に委任し、金融庁長官は政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任できるとしています(銀行法第五十九条)。

参考にした条文と資料

法令の中で

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