検索

条文、法令、用語を検索します

法令用語の解説
機関・役職・書類

健康保険組合(けんこうほけんくみあい)

組合員である被保険者の健康保険の事業を行う法人で、全国健康保険協会と並ぶ健康保険の保険者です(健康保険法第四条・第六条・第九条)。適用事業所の事業主、そこに使用される被保険者と任意継続被保険者で組織されます(同法第八条)。常時、政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は単独で、複数の事業主は被保険者の数を合わせてその数以上であれば共同して、設立できます。設立には、その適用事業所ごとに被保険者の二分の一以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けます(同法第十一条・第十二条)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の13法令が96か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

残りの5法令を表示

法令の中から「健康保険組合」を検索

関連する用語