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法令用語の解説
機関・役職・書類

供託所(きょうたくじょ)

法令の定めにより供託する金銭や有価証券を保管する役所で、法務局、地方法務局、それらの支局、または法務大臣が指定するそれらの出張所がこれに当たります(供託法第一条)。事務は、法務局や地方法務局の長が供託官として指定した職員が取り扱います(供託法第一条の二)。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません(宅地建物取引業法第二十五条第一項)。業者と宅地建物取引業に関して取引をした人(ほかの業者を除きます)は、その取引で生じた債権について、この営業保証金から支払を受ける権利があります(宅地建物取引業法第二十七条第一項)。業者は、契約が成立するまでに、相手方にその供託所と所在地を説明しなければなりません。業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、協会の名称や所在地と、協会が供託した供託所とその所在地を説明します(宅地建物取引業法第三十五条の二)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の9法令が25か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

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