この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。74語。法務省の英訳があるもの32語、本サイト訳42語。
第三十条第一項の許可を受けた者(以下「有料職業紹介事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。
わかりやすく言うと
第三十条第一項により厚生労働大臣の許可を受けて、有料の職業紹介事業を行う者のことです。有料の職業紹介とは、手数料や報酬を受けて行う職業紹介です。
第四十三条の二第一項の規定による届出をして特定募集情報等提供事業を行う者
わかりやすく言うと
働こうとする人に関する情報を集めて行う募集情報等提供の事業(特定募集情報等提供事業)を、厚生労働大臣に届け出て行う者のことです(第四十三条の二第一項)。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号及び第三十二条において「暴力団員」という。)
わかりやすく言うと
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号の暴力団員のことで、暴力団の構成員をいいます。暴力団とは、その構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体です。
労働者の募集を行う者、募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。第三号、第五条の三第一項、第五条の四第一項及び第二項並びに第五条の五第一項において同じ。)又は職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者(以下この項において「職業紹介事業者等」という。)
わかりやすく言うと
労働者の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事業者、その他厚生労働省令で定める者のことです。募集受託者は、労働者を雇用しようとする者から、第三十六条の許可又は届出のもとで労働者の募集を任された、その被用者以外の者です。
職業紹介事業者又は募集情報等提供事業を行う者を直接又は間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)とする団体(次項において「事業者団体」という。)は…
わかりやすく言うと
職業紹介事業者(許可を受け、又は届出をして職業紹介事業を行う者)や、募集情報等提供事業を行う者を、直接又は間接の構成員とする団体のことです。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…
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平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行していた、国、他の地方公共団体その他公共団体の事務のことです。施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令によりその地方公共団体の事務として処理します。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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行政不服審査法に規定する上級行政庁のことです。平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた国等の事務に係る処分で、処分庁に施行日前に上級行政庁があったものへの不服申立てでは、施行日以後も、施行日前にその処分庁の上級行政庁だった行政庁が上級行政庁とみなされます。
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の職業安定法(以下この条及び次条において「新職業安定法」という。)第四条第七項に規定する特定募集情報等提供の事業を行っている者(地方公共団体…
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令和四年法律第十二号の附則第一条第三号に掲げる規定が施行された時点で、働こうとする人に関する情報を集めて行う募集情報等提供(特定募集情報等提供)の事業をすでに行っていた者のことです。地方公共団体は除きます。
…これらの者に対して第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下この項において「従事すべき業務の内容等」という。)を変更する場合その他厚生労働省令で定める場合は…
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職業紹介、労働者の募集又は労働者供給の際に、第五条の三第一項により求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に明示された、従事する業務の内容と、賃金、労働時間その他の労働条件のことです。
特別の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)を求人者とし…
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厚生労働省令で定める、特別の法律により設立された法人の、直接又は間接の構成員のことです。その法人は、厚生労働大臣に届け出て、構成員を求人者とし、又は構成員や構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができます。
第三十九条に規定する募集受託者
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労働者を雇用しようとする者が、第三十六条第一項の許可又は第三十六条第三項の届出のもとで、自分の被用者以外の者に労働者の募集をさせるときの、その募集に従事する者のことです(第三十九条)。
職業紹介事業者又は募集情報等提供事業を行う者を直接又は間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)とする団体(次項において「事業者団体」という。)は…
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職業紹介事業者や募集情報等提供事業を行う者で、事業者団体の直接又は間接の構成員となっている者のことです。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
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許可などの処分その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行前に改正前の各法律でされたもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
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許可などの申請その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた国等の事務に係る処分について、その処分をした行政庁のことです。国等の事務とは、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行していた、国、他の地方公共団体その他公共団体の事務です(附則第百五十九条)。