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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。74語。法務省の英訳があるもの32語、本サイト訳42語。

74 / 74

労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘すること

第四条第五項
49か所で使用

求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすること

第四条第一項
37か所で使用

第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体

わかりやすく言うと

無料の職業紹介事業を行う地方公共団体のことです(第二十九条第一項)。職業紹介とは、求人と求職の申込みを受けて雇用関係の成立をあっせんすることで、無料のものは手数料も報酬もどんな名目でも受けずに行うものです。

第四条第九項
32か所で使用

第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項若しくは第三十三条の三第一項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者

わかりやすく言うと

厚生労働大臣の許可を受けて有料または無料の職業紹介事業を行う者と、厚生労働大臣に届け出て無料の職業紹介事業を行う学校などの施設の長や、特別の法律により設立された法人のうち厚生労働省令で定めるもののことです(第三十条、第三十三条から第三十三条の三まで)。

第四条第十項
26か所で使用

職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導

第四条第四項
19か所で使用

第三十条第一項の許可を受けた者(以下「有料職業紹介事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。

わかりやすく言うと

第三十条第一項により厚生労働大臣の許可を受けて、有料の職業紹介事業を行う者のことです。有料の職業紹介とは、手数料や報酬を受けて行う職業紹介です。

第三十二条の三第一項
19か所で使用

供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させること

第四条第八項
14か所で使用

第四十五条の規定により労働者供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)

わかりやすく言うと

厚生労働大臣の許可を受けて無料の労働者供給事業を行う、労働組合法による労働組合やこれに準ずるもので厚生労働省令で定めるもののことです(第四十五条)。労働者供給とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて働かせることで、労働者派遣に当たるものは含みません。

第四条第十二項
14か所で使用

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の職業安定法(以下「旧職業安定法」という。)第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている者は、それぞれ…

わかりやすく言うと

平成十五年法律第八十二号の第一条によって改正される前の職業安定法のことです。

附則第二条第一項
14か所で使用

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の職業安定法(以下「旧職業安定法」という。)第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている者は、それぞれ、この法律の施行の日(以下「施行日」という…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十五年法律第八十二号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

労働者の募集を行う者及び第三十六条第一項又は第三項の規定により労働者の募集に従事する者(以下「募集受託者」という。)は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。

わかりやすく言うと

労働者を雇用しようとする者が、第三十六条第一項の許可又は第三十六条第三項の届出のもとで、自分の被用者以外の者に労働者の募集をさせるときの、その募集に従事する者のことです(第三十九条)。

第三十九条第一項
11か所で使用

第四十三条の二第一項の規定による届出をして特定募集情報等提供事業を行う者

わかりやすく言うと

働こうとする人に関する情報を集めて行う募集情報等提供の事業(特定募集情報等提供事業)を、厚生労働大臣に届け出て行う者のことです(第四十三条の二第一項)。

第四条第十一項
10か所で使用

公共職業安定所は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下「学校」という。)の学生若しくは生徒又は学校を卒業し、又は退学した者(政令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。)の職業紹介については…

わかりやすく言うと

学校教育法第一条に定める学校のことで、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校です。

第二十六条第一項
10か所で使用

…それぞれ、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に第一条の規定による改正後の職業安定法(以下「新職業安定法」という。)第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可(以下この項において「新許可」という。)を受けた者とみなす。

わかりやすく言うと

平成十五年法律第八十二号の第一条によって改正された後の職業安定法のことです。

附則第二条第一項
10か所で使用

その職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲

第二十九条第三項
7か所で使用

…この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に、第二条の規定による改正後の職業安定法(以下この条において「新職業安定法」という。)第三十二条第一項ただし書の許可を受けた者とみなす。

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第八十九号の第二条によって改正された後の職業安定法のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の職業安定法(以下この条において「旧職業安定法」という。)第三十二条第一項ただし書の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に…

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第八十九号の第二条によって改正される前の職業安定法のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

…この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、第一条の規定による改正後の職業安定法(以下「新職業安定法」という。)第三十条第一項の許可を受けた者とみなして新職業安定法の規定を適用する。

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十五号の第一条によって改正された後の職業安定法のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

次に掲げる行為

わかりやすく言うと

労働者の募集に関する情報を、募集する側の依頼を受けて、又は職業の選択を容易にする目的で集めて、働こうとする人や職業紹介事業者などに提供することです。働こうとする人に関する情報を、その人の側の依頼を受けて、又は労働力の確保を容易にする目的で集めて、募集する側に提供することも含みます。

第四条第六項
6か所で使用

第三十九条に規定する募集受託者

わかりやすく言うと

労働者を雇用しようとする者が、第三十六条第一項の許可又は第三十六条第三項の届出のもとで、自分の被用者以外の者に労働者の募集をさせるときの、その募集に従事する者のことです(第三十九条)。

第四条第六項第一号
6か所で使用

この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第…

わかりやすく言うと

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)を短く呼ぶ名前です。その第二条第一号に定める労働者派遣に当たるものは、職業安定法の労働者供給には含まれません。

第四条第八項
6か所で使用

個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

第四条第十三項
6か所で使用

職業安定主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で職業紹介及び職業指導その他職業の安定に関する事務を所掌するものをいう。第九条において同じ。)の局長(以下「職業安定主管局長」という。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受け…

わかりやすく言うと

厚生労働省の内部部局として置かれる局のうち、職業紹介や職業指導その他職業の安定に関する事務を担当する局の局長のことです。厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律の施行について都道府県労働局長を指揮監督するなどの事務を行います。

第六条第一項
6か所で使用

この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の職業安定法(以下この条において「旧職業安定法」という。)第三十二条第一項ただし書の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和六十年法律第八十九号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

公共職業安定所は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下「学校」という。)の学生若しくは生徒又は学校を卒業し、又は退学した者(政令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。)の職業紹介については…

わかりやすく言うと

学校教育法第一条に定める学校の学生や生徒と、その学校を卒業し、又は退学した人のことです。ただし、政令で定める人は除かれます。

第二十六条第一項
5か所で使用

第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長(以下「業務分担学校長」という。)は、第五条の六第一項本文及び第五条の七第一項本文の規定にかかわらず…

わかりやすく言うと

第二十七条第一項により、公共職業安定所長から公共職業安定所の業務の一部を分担している学校の長のことです。分担する業務は、求人や求職の申込みの受理、求職者の紹介、職業指導など、第二十七条第二項に挙げられたものに限られます。

第二十七条第三項
5か所で使用

労働組合法による労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

労働組合法による労働組合と、これに準ずるもので厚生労働省令で定めるもののことです。労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主な目的として組織する団体又はその連合団体で、労働組合法第二条各号に当たるものを除きます。

第四条第十二項
4か所で使用

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号及び第三十二条において「暴力団員」という。)

わかりやすく言うと

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号の暴力団員のことで、暴力団の構成員をいいます。暴力団とは、その構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体です。

第五条の六第一項第五号イ
4か所で使用

公共職業安定所との交通が不便であるため当該公共職業安定所に直接求人又は求職を申し込むことが困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域(以下この項において「指定地域」という。)を管轄する市町村長は、次に掲げる事務を行う。

わかりやすく言うと

公共職業安定所との交通が不便で、そこに直接求人や求職を申し込むことが難しいと認められる地域として、厚生労働大臣が指定する地域のことです。その地域を管轄する市町村長が、求人や求職の申込みの取次ぎなどの事務を行います。

第十一条第一項
4か所で使用

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の職業安定法(以下「旧職業安定法」という。)第三十二条第一項ただし書の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十五号の第一条によって改正される前の職業安定法のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の職業安定法(以下この条及び次条において「新職業安定法」という。)第四条第七項に規定する特定募集情報等提供の事業を行っている者(地方公共団体…

わかりやすく言うと

令和四年法律第十二号の第二条のうち、附則第一条第三号に掲げる改正規定によって改正された後の職業安定法のことです。附則第五条と第六条で、改正前の職業安定法と区別するために使われます。

附則第五条第一項
4か所で使用

労働者の募集を行う者等(労働者の募集を行う者、募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。第三号、第五条の三第一項、第五条の四第一項及び第二項並びに第五条の五第一項において同じ。)又は職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者(以下…

わかりやすく言うと

職業紹介事業者、つまり厚生労働大臣の許可を受けて、または届出をして職業紹介事業を行う者と、そのほか厚生労働省令で定める者をまとめた呼び方です。第四条第六項の中だけで使われます。

第四条第六項第一号
3か所で使用

…労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(以下この条において「広告等」と…

わかりやすく言うと

新聞、雑誌その他の刊行物に載せる広告、文書を掲げたり配ったりすること、その他厚生労働省令で定める方法のことです。第五条の四で、求人や求職者などに関する情報を提供する手段として使われます。

第五条の四第一項
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三十二条第一項第九号
3か所で使用

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の職業安定法(以下「旧職業安定法」という。)第三十二条第一項ただし書の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十一年法律第八十五号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介

第四条第二項
2か所で使用

労働者の募集を行う者、募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。第三号、第五条の三第一項、第五条の四第一項及び第二項並びに第五条の五第一項において同じ。)又は職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者(以下この項において「職業紹介事業者等」という。)

わかりやすく言うと

労働者の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事業者、その他厚生労働省令で定める者のことです。募集受託者は、労働者を雇用しようとする者から、第三十六条の許可又は届出のもとで労働者の募集を任された、その被用者以外の者です。

第四条第六項第一号
2か所で使用

労働者になろうとする者又は職業紹介事業者等

第四条第六項第二号
2か所で使用

労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供

第四条第七項
2か所で使用

政府以外の者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体及び募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)の行う職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業…

わかりやすく言うと

労働者派遣法第二条第三号に定める労働者派遣事業と、建設労働法第二条第十項に定める建設業務労働者就業機会確保事業をまとめた呼び方です。これらの事業については、労働者派遣法、港湾労働法及び建設労働法の定めるところによります(第四十七条の二)。

第五条第一項第四号
2か所で使用

…労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業又は労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第二条第十項に規定する建設業務労働者就…

わかりやすく言うと

建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)を短く呼ぶ名前です。労働者派遣事業と建設業務労働者就業機会確保事業については、労働者派遣法、港湾労働法及び建設労働法の定めるところによります(第四十七条の二)。

第五条第一項第四号
2か所で使用

公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告…

わかりやすく言うと

求人や労働者の募集に関する情報、求職者や労働者になろうとする者に関する情報、その他厚生労働省令で定める情報のことです。

第五条の四第一項
2か所で使用

公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ…

わかりやすく言うと

公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者をまとめた呼び方です。

第五条の五第一項
2か所で使用

…それぞれ、その業務に関し、求職者、労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で…

わかりやすく言うと

求職者、労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報のことです。個人情報とは、個人に関する情報で特定の個人を識別できるもので、他の情報と照らし合わせて識別できるものも含みます(第四条第十三項)。

第五条の五第一項
2か所で使用

厚生労働省の内部部局として置かれる局で職業紹介及び職業指導その他職業の安定に関する事務を所掌するもの

第六条第一項
2か所で使用

職業紹介事業者又は募集情報等提供事業を行う者を直接又は間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)とする団体(次項において「事業者団体」という。)は…

わかりやすく言うと

職業紹介事業者(許可を受け、又は届出をして職業紹介事業を行う者)や、募集情報等提供事業を行う者を、直接又は間接の構成員とする団体のことです。

第四十七条の三第一項
2か所で使用

職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(以下この条において「職業紹介事業者等」という。)並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者は…

わかりやすく言うと

第五十一条の中で、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、雇い主から委託されて募集に従事する者、働こうとする人の情報を集めて募集情報等提供を行う届出をした事業者、許可を受けて労働者供給事業を行う労働組合など、労働者供給を受けようとする者をまとめた呼び方です。

第五十一条第一項
2か所で使用

有料職業紹介所に関する条約(千九百四十九年の改正条約)(第九十六号)(以下「条約」という。)が日本国について効力を有する間に、新職業安定法第三十条第一項の許可を受ける者についての新職業安定法第三十二条の六第一項及び前条第一項の規定の適用に…

わかりやすく言うと

有料職業紹介所に関する条約(千九百四十九年の改正条約)(第九十六号)のことです。この条約が日本について効力を有する間は、附則第三条により、職業安定法第三十条第一項の許可とその更新の有効期間を一年とする読替えが行われます。

附則第三条第一項
2か所で使用

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行していた、国、他の地方公共団体その他公共団体の事務のことです。施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令によりその地方公共団体の事務として処理します。

附則第百五十九条第一項
2か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

行政不服審査法に規定する上級行政庁のことです。平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた国等の事務に係る処分で、処分庁に施行日前に上級行政庁があったものへの不服申立てでは、施行日以後も、施行日前にその処分庁の上級行政庁だった行政庁が上級行政庁とみなされます。

附則第百六十一条第一項
2か所で使用

…同号に掲げる規定の施行の日に、第六条の規定による改正後の職業安定法(次項において「新職業安定法」という。)第二十九条第二項の規定による通知をしたものとみなす。

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第四十七号の第六条によって改正された後の職業安定法のことです。附則第三条で、改正前の職業安定法と区別するために使われます。

附則第三条第一項
2か所で使用

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第六条の規定による改正前の職業安定法(次項において「旧職業安定法」という。)第三十三条の四第一項の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行っている地方公共団体については…

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第四十七号の第六条によって改正される前の職業安定法のことです。附則第三条で、改正後の職業安定法と区別するために使われます。

附則第三条第一項
2か所で使用

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の職業安定法(以下この条及び次条において「新職業安定法」という。)第四条第七項に規定する特定募集情報等提供の事業を行っている者(地方公共団体…

わかりやすく言うと

令和四年法律第十二号の附則第一条第三号に掲げる規定が施行された時点で、働こうとする人に関する情報を集めて行う募集情報等提供(特定募集情報等提供)の事業をすでに行っていた者のことです。地方公共団体は除きます。

附則第五条第一項
2か所で使用

無料の職業紹介以外の職業紹介

第四条第三項
1か所で使用

…これらの者に対して第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下この項において「従事すべき業務の内容等」という。)を変更する場合その他厚生労働省令で定める場合は…

わかりやすく言うと

職業紹介、労働者の募集又は労働者供給の際に、第五条の三第一項により求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に明示された、従事する業務の内容と、賃金、労働時間その他の労働条件のことです。

第五条の三第三項
1か所で使用

特別の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)を求人者とし…

わかりやすく言うと

厚生労働省令で定める、特別の法律により設立された法人の、直接又は間接の構成員のことです。その法人は、厚生労働大臣に届け出て、構成員を求人者とし、又は構成員や構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができます。

第三十三条の三第一項
1か所で使用

第三十九条に規定する募集受託者

わかりやすく言うと

労働者を雇用しようとする者が、第三十六条第一項の許可又は第三十六条第三項の届出のもとで、自分の被用者以外の者に労働者の募集をさせるときの、その募集に従事する者のことです(第三十九条)。

第四十二条の二第一項
1か所で使用

職業紹介事業者又は募集情報等提供事業を行う者を直接又は間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)とする団体(次項において「事業者団体」という。)は…

わかりやすく言うと

職業紹介事業者や募集情報等提供事業を行う者で、事業者団体の直接又は間接の構成員となっている者のことです。

第四十七条の三第一項
1か所で使用

同条の規定により存続する大学、高等学校、専門学校及び教員養成諸学校の長を含む

わかりやすく言うと

この法律でいう大学の長には、通常の意味の大学の長に加えて、学校教育法第九十八条の規定によって存続している以前の制度による大学、高等学校、専門学校及び教員養成諸学校の長も含まれます。昭和二十四年法律第八十八号の附則で定められています。

附則第二項
1か所で使用

学校教育法第九十八条の規定により存続する従前の規定による学校の長を含む

わかりやすく言うと

この法律でいう学校の長には、通常の意味の学校の長に加えて、学校教育法第九十八条の規定によって存続している、以前の制度(従前の規定)による学校の長も含まれます。昭和二十四年法律第八十八号の附則で定められています。

附則第二項
1か所で使用

同条の規定により存続する中等学校の長を含む

わかりやすく言うと

この法律でいう高等学校の長には、通常の意味の高等学校の長に加えて、学校教育法第九十八条の規定によって存続している以前の制度による中等学校の長も含まれます。昭和二十四年法律第八十八号の附則で定められています。

附則第二項
1か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第一条第一項
1か所で使用

この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる…

わかりやすく言うと

国家行政組織法の規定に基づく政令、または昭和五十八年法律第七十八号による改正後の関係する法律の規定に基づく政令のことです。

附則第二項
1か所で使用

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条…

わかりやすく言うと

職業能力開発促進法のことです。平成九年法律第四十五号の附則で使われる略称です。

附則第一条第一項
1か所で使用

この場合において、新職業安定法第三十二条の六第一項中「三年」とあるのは、「一年から職業安定法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十五号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の第三十二条第一項ただし書の許可の有効期間又は同…

わかりやすく言うと

職業安定法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十五号)のことで、この附則を定めた法律そのものです。附則第二条第一項で、許可の有効期間の読替えに使われています。

附則第二条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

許可などの処分その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行前に改正前の各法律でされたもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

許可などの申請その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた国等の事務に係る処分について、その処分をした行政庁のことです。国等の事務とは、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行していた、国、他の地方公共団体その他公共団体の事務です(附則第百五十九条)。

附則第百六十一条第一項
1か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
1か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
1か所で使用

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十三年法律第六十一号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
1か所で使用

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。

わかりやすく言うと

独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)のことです。平成二十六年法律第六十七号は、この法律が施行される日から施行されます。

附則第一条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこ…

わかりやすく言うと

承認などの処分その他の行為のことです。平成二十八年法律第四十七号の施行日前に改正前の各法律でされたもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則又はその附則第九条に基づく政令で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第七条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこ…

わかりやすく言うと

承認などの申請その他の行為のことです。平成二十八年法律第四十七号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則又はその附則第九条に基づく政令で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第七条第一項
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