この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。38語。法務省の英訳があるもの8語、本サイト訳30語。
この条の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び次条において「番号利用法」という。)第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。次条において同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書
わかりやすく言うと
第十六条の二と番号利用法第十八条の五に定める手続により、個人番号カードとしての機能を付け加える措置がとられた特別永住者証明書のことです。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第八条第五項の規定による記録(以下「特別永住者証明書電磁的記録」という。)が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は…
わかりやすく言うと
出入国在留管理庁長官が特別永住者証明書に、電子的方式や磁気的方式など人の知覚では認識できない方式で記録した情報のことです。証明書の記載事項や写真に係る事項、交付年月日などが記録されます(第八条第五項)。
第一条のうち出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十三条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)及び第三条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)…
わかりやすく言うと
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(この法律)を、平成二十一年法律第七十九号の附則で短く呼ぶ名前です。
平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に該当するもの
わかりやすく言うと
平和条約国籍離脱者の直系の子孫として日本で生まれ、引き続き日本に在留している人のうち、離脱者の子と、孫以下の世代で本人から離脱者の孫までのどの世代も父か母が離脱者の直系の子孫として日本で生まれ、その世代の出生(その前に亡くなった場合は死亡)の時まで引き続き日本に在留していた人のことです。
附則第七条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
わかりやすく言うと
この法律の附則第七条による改正の前の出入国管理及び難民認定法のことです。
附則第六条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者
わかりやすく言うと
この法律の附則第六条で廃止される前の、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)のことです。
第三条の規定による改正後の特例法(以下「新特例法」という。)第十一条の規定は、附則第二十九条第一項に規定する特別永住者であって、旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請をしていないもの(附則第二十九条第一項の規定による申請をした者を除く…
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第七十九号の第三条による改正の後の、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法のことです。
第一条中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第十九条の五及び第十九条の十一の改正規定、第三条中日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第九条及び第十二条の改正規定…
わかりやすく言うと
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(この法律)を、令和五年法律第五十六号の附則で短く呼ぶ名前です。
第一条のうち出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十三条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)及び第三条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)…
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第七十九号の附則の中で使われています。
特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書
わかりやすく言うと
この法律の第七条第一項に基づき、出入国在留管理庁長官が特別永住者に交付する証明書のことです。令和五年法律第五十六号の附則第二十二条で使われます。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…
わかりやすく言うと
平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令によって管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
わかりやすく言うと
行政不服審査法に定める上級行政庁のことで、平成十一年法律第八十七号の附則第百六十一条で使われます。その施行日前にされた国などの事務に係る処分で、処分をした行政庁に上級行政庁があったものへの不服申立てでは、施行日以後も、施行日前の上級行政庁が引き続き上級行政庁とみなされます。
施行日に十六歳以上の者であって、旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受けた日(旧外国人登録法第六条第三項、第六条の二第四項若しくは第七条第三項の規定による確認又は旧外国人登録法第十一条第一項若しくは第二項の規定による申請に基づく確…
わかりやすく言うと
旧外国人登録法第四条第一項による登録を受けた日のことです。その後、旧外国人登録法第六条第三項、第六条の二第四項、第七条第三項による確認や、第十一条第一項・第二項の申請に基づく確認を受けた場合は、最後に確認を受けた日です。
附則第十条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)(以下「旧昭和二十七年法律第百二十六号」という。)第二条第六項の規定により在留する者
わかりやすく言うと
この法律の附則第十条による改正の前の、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)のことです。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
わかりやすく言うと
許可などの処分その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行前に改正前の各法律でされたもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条から第百五十九条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
わかりやすく言うと
許可などの申請その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条から第百五十九条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
わかりやすく言うと
平成十一年法律第八十七号の施行日前に、地方公共団体の機関が法律や政令により管理・執行していた国や他の地方公共団体などの事務について、処分をした行政庁のことです(その附則第百五十九条、第百六十一条)。
第一条中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第十九条の五及び第十九条の十一の改正規定、第三条中日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第九条及び第十二条の改正規定…
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法を短く呼ぶ名前で、令和五年法律第五十六号の附則の中で使われています。
政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」とい…
わかりやすく言うと
弁護人と、弁護人を選任できる者の依頼により弁護人になろうとする者のことです。弁護人になろうとする者のうち弁護士でない者は、弁護士でない者を弁護人に選任するための裁判所の許可(刑事訴訟法第三十一条第二項)があった後に限られます。
政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」とい…
わかりやすく言うと
被告人または被疑者をまとめて呼ぶ名前で、令和七年法律第三十九号の附則第四十一条で使われます。