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法令用語の解説
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情報公開・個人情報保護審査会(じょうほうこうかい・こじんじょうほうほごしんさかい)

行政機関の保有する情報の公開に関する法律、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、個人情報の保護に関する法律の規定による諮問を受けて、審査請求について調査審議するために、総務省に置かれる機関です(情報公開・個人情報保護審査会設置法第二条第一項)。委員は十五人で、優れた識見を持つ人の中から、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命します(同法第三条第一項・第四条第一項)。必要があると認めるときは、諮問をした行政機関などに対して、文書や個人情報そのものを見せるよう求めることができ、求められた側は断れません。見せられたものの開示を審査会に求めることは誰にもできません(同法第九条第一項・第二項)。諮問に答えたとき(答申)は、その答申書の写しを、審査請求をした人と、審査請求に加わった参加人に送り、答申の内容を公表します(同法第十六条)。開示決定などや、開示請求に対して決定がされないことについて審査請求があったとき、その裁決をする行政機関の長は、審査請求が不適法で却下するときや、請求を全部認めて文書の全部を開示し、かつ第三者から開示に反対する意見書(反対意見書)が出ていないときを除き、この審査会に諮問しなければなりません。会計検査院の長の場合は、別の法律で定める審査会に諮問します(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十九条第一項)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の2法令が5か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

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