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国税庁の地方支分部局として置かれる国税局の長です(財務省設置法第二十三条)。税務署は国税局の所掌事務の一部を分掌します(同法第二十四条)。国税局長は税務署長から徴収の引継ぎを受けることができ(国税通則法第四十三条第三項)、国税局長の処分に不服がある者は、その国税局長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。
現行の11法令が70か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。
第十一条 第三十四条の六 第四十三条 ほか
第四十条の三の三 第六十六条の四 第七十条の六 ほか
第十八条 第十九条 第百二十六条 ほか
第二十六条の二 第三十四条 第四十八条の三 ほか
第十八条 第十九条 第百三十七条の二 ほか
第七十二条の百十一 第七百六十二条 附則第九条の十
第二十三条 第二十四条
第百条の五
第百九条の五
第七条
第三条
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説明
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使われている箇所と数
e-Govの条文から本サイトが集計