再審査請求
処分についての審査請求の裁決に不服がある者が、さらに不服を申し立てることです。法律にその処分について再審査請求をすることができる旨の定めがある場合にだけすることができます(行政不服審査法第六条第一項)。再審査請求は、審査請求の裁決(原裁決)又はその処分を対象として、その法律が定める行政庁に対してします(同条第二項)。たとえば厚生年金保険法は、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分について社会保険審査官がした決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるとし、行政不服審査法の再審査請求についての規定を適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。ほかの法律がこのように別の定めを置くこともあります(行政不服審査法第一条第二項)。行政不服審査法では、再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から一か月を過ぎるとすることができず、原裁決があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(同法第六十二条)。再審査請求を受けた行政庁は、裁決で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な再審査請求は却下し、理由のないものや、原裁決が審査請求を却下又は棄却したことは違法又は不当でも処分自体は違法でも不当でもないものは棄却し、理由のあるものは原裁決又は処分の全部又は一部を取り消します。ただし、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、原裁決又は処分が違法又は不当であることを宣言した上で棄却することができます(同法第六十四条第一項から第四項まで・第六十五条第一項)。事実上の行為についての再審査請求に理由があるときは、裁決でその行為が違法又は不当であることを宣言し、処分庁に対してその全部又は一部を撤廃するよう命じます(同条第二項)。再審査請求をすることができる裁決をする行政庁は、裁決書に、再審査請求をすることができる旨と、再審査請求をすべき行政庁、再審査請求ができる期間を記載して教示しなければなりません(同法第五十条第三項)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の7法令が18か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。