法令用語の解説機関・役職・書類
安全衛生委員会
安全委員会と衛生委員会の両方を設けなければならない事業者が、それぞれを設ける代わりに設置できる一つの委員会です(労働安全衛生法第十九条第一項)。安全委員会は労働者の危険の防止について、衛生委員会は労働者の健康障害の防止と健康の保持増進について、調査審議し、事業者に意見を述べる委員会です(同法第十七条第一項・第十八条第一項)。委員は、総括安全衛生管理者か、その事業場で事業の実施を統括管理する人やこれに準ずる人の中から事業者が指名した一人(議長を務めます)、安全管理者、衛生管理者、産業医の中から事業者が指名した人、安全に関する経験がある事業場の労働者と衛生に関する経験がある事業場の労働者の中から事業者が指名した人です。作業環境測定を行っている作業環境測定士である労働者を委員に指名することもできます(同法第十九条第二項から第四項まで、第十七条第三項)。議長以外の委員の半数は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、なければ労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名します。ただし、その労働組合との労働協約に別段の定めがあれば、議長と半数の指名についてのこれらの定めは、その限りで適用されません(同法第十九条第四項・第十七条第三項から第五項まで)。事業者は、産業医から受けた勧告の内容などを、衛生委員会か安全衛生委員会に報告しなければなりません(同法第十三条第六項)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の1法令が5か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。