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法令用語の解説
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法務局(ほうむきょく)

法務省の地方の役所です。法務局と地方法務局は法務省に置かれ(法務省設置法第十五条)、国籍、戸籍、登記、供託、公証などの法務省の事務を分担して行います(法務省設置法第四条・第十八条)。法務大臣は、法務局や地方法務局の支局を置くことができます(法務省設置法第十九条)。不動産登記法では、土地や建物(不動産登記法第二条第一号)の登記の事務は、その不動産の所在地を管轄する法務局や地方法務局、その支局・出張所が、登記所として取り扱います(不動産登記法第六条第一項)。登記所の事務を取り扱う登記官は、その登記所に勤める法務事務官の中から、法務局や地方法務局の長が指定します(不動産登記法第九条)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の4法令が26か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

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