法令用語の解説機関・役職・書類
医道審議会
厚生労働省に置かれる審議会で(厚生労働省設置法第六条第一項)、医療法、医師法、歯科医師法など十一の医療に関する法律によってその権限とされた事項を処理します(同法第十条第一項)。意見を述べるのが役割で、決めるのは厚生労働大臣です。医師法では、厚生労働大臣は、医師に戒告、医業の停止又は免許の取消しの処分をするとき、取り消された人に再び免許を与えるときは、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければなりません(医師法第七条第一項から第三項まで)。医師国家試験や医師国家試験予備試験の科目や実施・合格者の決定の方法を定めるとき(同法第十条第二項)、臨床研修を行う外国の病院を指定し、又はその指定を取り消すとき、都道府県ごとの研修医の定員を定めるとき(同法第十六条の二第五項・第十六条の三第一項・第二項)、この法律に基づく厚生労働省令のいくつかを立案するとき(同法第十一条第二項・第十六条の二第五項・第十六条の十第二項・第十六条の十一第二項)、公衆衛生上の重大な危害を防ぐために医師に指示をするとき(同法第二十四条の二)も同じです。医業の停止の前に、医道審議会の委員に医師の弁明を聴かせることもできます(同法第七条第十二項)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の2法令が10か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。