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法令用語の解説
権利・立場・法律上の効果

訴訟代理人(そしょうだいりにん)

訴訟の当事者に代わって訴訟をする代理人です。法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほかは、弁護士でなければ訴訟代理人になることができません。ただし、簡易裁判所では、その許可を得て、弁護士でない人を訴訟代理人にすることができ、その許可はいつでも取り消すことができます(民事訴訟法第五十四条)。訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加(第三者が訴訟に加わること。同法第四十二条・第四十七条)、強制執行、仮差押えや仮処分(民事訴訟の本案の権利を保全し、又は仮の地位を定めるための手続です。民事保全法第一条)に関する訴訟行為をし、弁済を受け取ることができます(民事訴訟法第五十五条第一項)。反訴の提起、訴えの取下げ、和解、請求の放棄(自分の請求を捨てること)や認諾(相手の請求を認めること)、控訴、上告や上告受理の申立て又はそれらの取下げ、代理人の選任などをするには、特別の委任を受けなければなりません(同条第二項)。訴訟代理権は制限することができませんが、弁護士でない訴訟代理人については、この限りではありません(同条第三項)。訴訟代理人が数人あるときは、それぞれが当事者を代理し、当事者がこれと違う定めをしても効力はありません(同法第五十六条)。訴訟代理人が事実について述べたことは、当事者がすぐに取り消し、又は訂正したときは、効力を生じません(同法第五十七条)。訴訟代理権は、当事者の死亡や訴訟能力の喪失、当事者である法人の合併による消滅、法定代理人の死亡や代理権の消滅などによっては、消えません(同法第五十八条第一項)。訴訟代理権を欠くときは、裁判所は期間を定めてその補正を命じなければならず、欠いたままでした訴訟行為も、後で追認されれば、行為の時にさかのぼって効力を生じます。訴訟代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、効力を生じません(同法第五十九条、同法第三十四条第一項・第二項・第三十六条第一項)。委任を受けた訴訟代理人(簡易裁判所の許可を得てなった人を除きます)は、原則として、その事件の申立てなどを裁判所の電子情報処理組織(オンラインの仕組み)を使ってしなければならず、それによる送達を受ける旨の届出もしなければなりません(同法第百三十二条の十一第一項・第二項)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の3法令が16か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

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