衛生委員会
事業者が、政令で定める規模の事業場ごとに設けなければならない委員会で、労働者の健康障害を防止するための基本となる対策、労働者の健康の保持増進を図るための基本となる対策、労働災害の原因と再発防止対策のうち衛生に関するもの、そのほか労働者の健康障害の防止と健康の保持増進に関する重要事項を調査審議し、事業者に意見を述べます(労働安全衛生法第十八条第一項)。委員は、総括安全衛生管理者か、その事業場で事業の実施を統括管理する人やこれに準ずる人の中から事業者が指名した一人(議長を務めます)、衛生管理者と産業医の中から事業者が指名した人、衛生に関する経験がある事業場の労働者の中から事業者が指名した人です。作業環境測定を行っている作業環境測定士である労働者を委員に指名することもできます(同条第二項から第四項まで、同法第十七条第三項)。議長以外の委員の半数は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、なければ労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名します。ただし、その労働組合との労働協約に別段の定めがあれば、議長と半数の指名についてのこれらの定めは、その限りで適用されません(同法第十八条第四項・第十七条第三項から第五項まで)。事業者は、産業医から受けた勧告の内容などを、衛生委員会か安全衛生委員会に報告しなければなりません(同法第十三条第六項)。健康診断の後の医師や歯科医師の意見、面接指導の後の医師の意見を勘案して必要と認めるときに事業者が講じなければならない適切な措置の例として、その意見を衛生委員会、安全衛生委員会か労働時間等設定改善委員会に報告することが挙げられています(同法第六十六条の五第一項・第六十六条の八第五項)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の1法令が6か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。