法令用語の解説権利・立場・法律上の効果
転借人
賃借人から物を借りる人です。賃借人が適法に物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人の間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して直接に義務を負います(民法第六百十三条第一項)。また、適法に転貸されているときは、賃貸人は、賃借人との合意で賃貸借を終わらせたことを転借人に主張することができません。ただし、その当時、賃貸人が賃借人の債務不履行を理由に契約を解除できる状態にあったときは別です(同条第三項)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の2法令が7か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。