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厚生労働省に置かれる審議会です(厚生労働省設置法第六条第一項)。厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項(厚生労働大臣や関係する大臣の諮問に応じて、人口問題に関する重要事項も)を調べて審議し、大臣や関係する行政機関に意見を述べるほか、同法が挙げる健康保険、年金、福祉などの法律がこの審議会の権限とした事項を処理します(同法第七条第一項)。
現行の6法令が52か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。
第四十一条 第四十二条の二 第四十六条 ほか
第二十八条の三 第二十八条の四 第百条の九 ほか
第十四条の三 第十四条の四 第百九条の九 ほか
第四条の二 第四条の三 第二十九条 ほか
第四十条 第百五十条の二 第百六十条
第十六条の二
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出典
説明
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使われている箇所と数
e-Govの条文から本サイトが集計