法令用語の解説機関・役職・書類
個人情報保護委員会規則
個人情報保護委員会が、その所掌事務について、法律や政令を実施するため、または法律や政令の特別の委任に基づいて定める規則です(個人情報の保護に関する法律第百四十五条)。個人情報保護委員会は内閣府設置法第四十九条第三項に基づいて置かれ、内閣総理大臣の所轄に属します(個人情報の保護に関する法律第百三十条)。委員長と委員八人(うち四人は非常勤)からなり、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命し、委員長と委員は独立してその職権を行います(個人情報の保護に関する法律第百三十三条・第百三十四条)。事業者による個人情報の取扱いの監督、行政機関などによる個人情報の取扱いの監視のほか、特定個人情報、つまり個人番号(個人番号に代わって用いられる符号で住民票コード以外のものを含みます)を含む個人情報の取扱いの監視や監督も行います(個人情報の保護に関する法律第百三十二条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第九項)。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が「個人情報保護委員会規則で定める」と細目を委ねたときは、その中身はこの規則に書かれます。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の2法令が38か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。